別居すると離婚に不利?
【別居について】
<相談内容>
離婚を考えているのですが、別居してしまうと離婚の際に不利になりますか?
<返答>
夫婦には、同居義務があります。
夫婦の一方が同居義務に違反している場合には、他方はその違反している人に対して、同居の審判を家庭裁判所に求めることができます。
夫の暴力などがある場合の様に、別居に正当な理由がある時に、自分から家を出ても離婚の際に不利になることはありません。
しかし、正当な理由もなく自分から家を出れば、離婚の際に財産分与や慰謝料のことで不利になることはありえます。
別居する前の話し合いは必要かもしれません。
【別居の準備】
<相談内容>
夫の暴力で、別居したいのですが、どうすればよいですか?
<返答>
緊急の場合以外であれば、ある程度は、準備をして別居することが必要だと思います。
◇別居してどこにいくか
◇別居後の生活費をどうするか
◇子供をどうするか
など、考える必要があります。
夫の暴力がある場合には、居場所等を教える必要はありませんが、連絡だけは取れるようにしておくことは必要です。
生活費の問題もありますので、連絡を取る必要は出てくると思います。
【別居と子供】
<相談内容>
別居の際に子供を連れて行きたいのですが?
<返答>
別居の際に子供をどうしたらよいかは、まず子供にとってどちらが利益かを、客観的に考えなければならないと思います。
家庭裁判所がどちらの親を親権者とするかは、「子供の利益」を基準に判断することになります。
「子供の利益」について
◇一定の年齢に達した子供については、子供の意思が尊重されます。
◇乳幼児については、母親が優先します。
◇現状を出来るだけ動かさない方が良い場合。
その他でも、まずは、子供を利益を最優先すべきだと思います。
【別居中の面接交渉権】
<相談内容>
妻が子供を連れて別居しました。
別居中でも子供と会うことはできますか?
<返答>
父母が別居中でも、子供と同居していない親が子供と会う機会を確保することを面接交渉権といいます。
面接交渉権は、子の監護の一つの内容といえます。
当然、面接交渉権は別居中にも認められます。
話し合いによって、子供と同居する親が、面接交渉権を認めない場合には、家庭裁判所の家事審判によって、裁判所に相当と認められる範囲、方法を定めてもらうことができます。
【別居中の婚姻費用】
<相談内容>
子供を連れて別居しています。
夫に生活費を請求することはできますか?
<返答>
法律的に結婚すると、夫婦はお互いに、婚姻の費用を負担しなければなりません。
これを婚姻費用分担の義務といいます。
婚姻費用とは、夫婦が普通の社会生活をするために必要な一切の生計費をいいます。
別居中であっても、法律的に婚姻関係が続いている限り、婚姻費用分担の義務はあります。
婚姻費用は、相手に請求した時から支払ってもらうことができます。
支払ってくれない時は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てて、場合によっては裁判所に金額を決めてもらうこともできます。
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