夫が性的に不能なので離婚したい

夫が性的に不能なので離婚したい

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夫が性的に不能なので離婚したい

【離婚の理由 性的不能】

<相談内容>

結婚するまで、一度も婚前交渉がなく、夫が性的不能であることを知りませんでした。

夫の性的不能を理由として離婚したいのですが、慰謝料を支払わないといけないのでしょうか?

<返答>

離婚は両者の同意があればできますが、一方が離婚に同意しない場合には、離婚訴訟などの法的手段によることとなります。

民法では、夫婦の一方が離婚訴訟を起こすには、次のいづれかに該当する場合に認めています。

◇配偶者に不貞な行為があったとき

◇配偶者から悪意で遺棄されたとき

◇配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

◇配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

◇その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

一般的な社会通念としては、結婚した男女は夫婦生活の中で性的交渉を行なうものとされています。

しかし、夫が性的不能者であると、当然とされる夫婦生活を送れないということになります。

性的不能者であることを知っていたのであれば、離婚訴訟を起こすことは認められませんが、知らない場合には、もし知っていたとしたら結婚しなかったわけですから、離婚する理由に該当します。

「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当します。

判例でも、このような離婚請求と慰謝料を認めています。



【離婚の理由 性交渉拒否】

<相談内容>

妻の性交渉拒否を理由に離婚ができますか?

<返答>

離婚訴訟を起こすことが出来る離婚事由に、「婚姻を継続しがたい重大な事由」というのがあり、これが認められると、原則として相手の意思にかかわらず離婚することが認められます。

正当な理由のない性交渉拒否は、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することになっています。

「正当な理由」とは、傷病や高齢などの理由により、性交渉を行なうことが身体に危険である場合や、妊娠中の妻で母体や胎児に悪影響を与えるおそれがある場合、性交渉をしないことを合意の上で結婚していた場合などがあります。

正当な理由もなく、結婚後長期間にわたり性交渉を拒否されていれば、離婚することが認められます。

逆に、もし夫が暴力などで無理に性交渉に及んだ場合は、妻に対する強姦罪が成立します。

強姦罪は、親告罪なのでこれにより起訴されるということがあまりないだけで、妻がその気になればあり得るのです。

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