夫が精神病で離婚したい

夫が精神病で離婚したい

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夫が精神病で離婚したい

【精神病のため離婚】

<相談内容>

夫が躁うつ病にかかり、入退院を繰り返しています。

夫婦として成り立っていない気がします。

このような場合には離婚できるのでしょうか?

<返答>

夫の躁うつ病が、夫婦としての継続的な精神的つながりを期待できないほどに重い症状であれば、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に当たります。

「強度の精神病」とは、統合失調症、躁うつ病、頭部外傷などによる精神病をいうとされており、アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは「強度の精神病」に当たりません。

裁判官が判断するのは、夫婦としての精神的なつながりを期待できない程度の重い症状なのか、ということです。

そのため、医学的に回復する可能性があると診断されても、離婚が認められることがあります。

離婚が認められる場合として、次の条件が必要であるとされています。

◇治療が長期間にわたっている

◇離婚を請求する側が、誠実に療養、生活の面倒を見てきた

◇離婚後はだれが看病するのか、療養の費用は誰が出すのか、などを具体的に考えている

などです。

実際に離婚する方法は、相手に離婚を判断する能力がないので、離婚訴訟を起こす前に、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう申立をし、その成年後見人に離婚訴訟を起こすことになります。



【離婚の慰謝料・養育費の支払いがない】

<相談内容>

協議離婚をしたのですが、分割支払いの慰謝料と養育費を払ってきません。

払わせるにはどうすればよいのでしょうか?

<返答>

相手に連絡して催告し、払わないようであれば内容証明郵便で催促してみます。

それでも支払わないのであれば、法的手段を考えます。

慰謝料や養育費に関する合意書がどのようなものであるかで法的手段も変わってきます。

◇家庭裁判所が作成した調停調書

◇家庭裁判所が作成した和解調書

◇公証人役場で作成した公正証書

◇協議によって作成した協議書等

◇書類はない

この場合が考えられます。

調停調書や和解調書に記載されている場合は、裁判所から相手に対し、慰謝料や養育費を支払うよう勧告や命令を出してくれる「履行勧告」や「履行命令」の申立をすることができます。

また、調停調書、和解調書、公正証書に記載されている場合には、相手の財産を強制的に差押をすることができます。

ただし、公正証書の場合には、強制執行執行認諾約款がなければなりません。

差押できる財産は、給料、預貯金、不動産、家財道具など相手名義のものになります。

協議書等、書面がない場合には、新たに訴訟を提起しなければなりません。

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