専業主婦の財産分与は?
【財産分与 専業主婦】
<相談内容>
専業主婦なのですが、財産分与はどのくらいもらえますか?
<返答>
専業主婦で、財産は夫がすべて働いて稼いだお金でまかなっている場合では、財産分与の割合は3〜4割とされることが多いようです。
それは、夫は、専業主婦である妻が家事をするお陰で、外で働いて稼ぐことができたといえるからです。
専業主婦が婚姻前から貯めていた預貯金で財産購入資金の一部を負担したとか、実家から生活費をもらったりパートに出たりして財産の維持に特に貢献したなどの事情がある場合には、5割とされることもあります。
共働き夫婦の場合は、収入に著しい差があるなど、特段の事情が認められる場合を除き、原則として財産分与の割合は5割と推定されます。
【財産分与 不動産】
<相談内容>
財産分与として、今住んでいる不動産でもらいたいのですが、可能でしょうか?
<返答>
不動産を財産分与する場合には、清算割合を超える場合があります。
このような場合には、財産分与される側がする側に対して正当な財産分与額を越える部分につき調整金を支払うことが考えられます。
ただし、これを決めるのは両者の協議によります。
裁判所では、この調整金の支払いと不動産の所有権移転登記は特段の事情がない限り同時に行なうように定められます。
これを引換給付といいます。
【財産分与 使用権】
<相談内容>
賃貸のアパートに住んでいるのですが、この賃借権などは財産分与の対象にはなるのでしょうか?
<返答>
財産分与の対象は、所有権だけではなく、賃借権、使用借権などの使用権を設定するという形で分与がされる場合もあります。
協議による設定はもちろん、審判でこのような分与が定められることもあります。
【財産分与 借地権】
<相談内容>
借地の場合は、財産分与の対象になるのですか?
<返答>
賃貸借契約が締結されている土地上の建物を、名義人とは違う配偶者に財産分与する場合などは、借地権を譲渡することになります。
借地権などの賃借権を譲渡するためには、賃貸人の承諾が必要になりますが、借地契約の際には、賃借人の家族も居住することが、初めから予定されているわけですから、賃貸人の承諾は不要であると考えられます。
借地権を譲渡する場合には、建物の評価額のみならず借地権も金銭的に評価して財産分与額を計算します。
【財産分与 住宅ローン】
<相談内容>
住宅ローンは財産分与の際には、どうすれば良いのでしょう?
<返答>
住宅ローンも財産分与の対象になります。
この場合には、どのように財産分与するかによって変わってきます。
住宅と一緒に住宅ローンの支払いも負担するのか、もしくは住宅の所有権だけ受け、住宅ローンは配偶者が負担する場合があります。
住宅ローンを引き継ぐ場合には、債務引受の手続が必要になります。
その場合に問題になるのが、金融機関が承諾しない場合があり、その時には名義上は配偶者が債務者のままで、支払いだけを財産分与を受けた方が負担する方法が考えられます。
ただし、しっかりと話し合いをして決める必要はあるでしょう。
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