裁判で離婚ができる場合とは
【裁判で離婚できる場合】
<相談内容>
離婚訴訟になった場合には、どのような場合に離婚ができるのですか?
<返答>
離婚訴訟で離婚できるケースは、法律で定まっている場合だけになります。
次の場合に法律で離婚が認められることになります。
◇配偶者に不貞な行為があったとき
◇配偶者から悪意で遺棄されたとき
◇配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
◇配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
◇その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
【裁判離婚 不貞行為】
<相談内容>
裁判で離婚できる場合の、不貞な行為とは具体的にはどのような行為ですか?
<返答>
同性と性的関係を持った場合でも不貞行為になります。
ただし、判例では同性間の不貞行為は「婚姻を継続し難い重大な事由」としています。
【裁判離婚 悪意の遺棄】
<相談内容>
裁判で離婚できる場合としての、悪意の遺棄とはどうゆうことですか?
<返答>
悪意の遺棄とは、夫婦はお互い助け合って共同生活を送らなければならないのに、正当な理由もなく自分勝手な生活を営むことをいいます。
例えば、生活費を渡さない、勝手に家を出て一人でアパートを借りて住む等という場合がこれに当たります。
【裁判離婚 生死不明】
<相談内容>
裁判で離婚できる場合として、生死が3年以上明らかでないときとは、具体的にはどのようなときですか?
<返答>
生死が3年以上明らかでないときとは、生死不明の原因は何でも良いのですが、3年以上生存も死亡もわからない状態が継続していることが必要です。
たまに手紙がきたり電話がある場合は、これに当たりません。
【裁判離婚 強度の精神病】
<相談内容>
裁判離婚でいる場合としての、強度の精神病とはどのようなものですか?
<返答>
強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときとは、夫または妻が統合失調症、躁うつ病等になり、この病気のために夫婦の共同生活が送れない状態になってしまった、治療もこれまで継続してきたけれども、共同生活を送れるほどに回復する可能性はなさそうだという場合のことをいいます。
【裁判離婚 婚姻を継続し難い重大な事由】
<相談内容>
裁判離婚できる場合として、婚姻を継続し難い重大な事由とはなんですか?
<返答>
婚姻を継続し難い重大な事由とは、結婚生活を続ける意思がないとしか思えないほど夫婦関係が破綻している場合をいいます。
これは、調停・訴訟で最も多く主張される離婚原因です。
具体的には、暴力、ギャンブル、性交不能、親族との不和、長期間の別居等がこれに該当します。
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