1回の浮気で離婚できる?

1回の浮気で離婚できる?

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1回の浮気で離婚できる?

【1回の不貞行為で離婚】

<相談内容>

夫が浮気をしたのですが、夫はもうしないと言っています。

しかし、許せないので離婚したいのですが、1回の浮気で離婚できるのでしょうか?

<返答>

1回の不貞行為で「不貞な行為」として、離婚原因に該当するとして離婚を認めた判例はないようです。

裁判所の見解では、「不貞な行為」とは、ある程度継続的な性的関係をともなうこととしています。

ですので、すぐには離婚はできないように考えられます。

ただし、1回の浮気でであっても、この浮気をきっかけにして夫婦間の信頼関係が壊れ、修復不可能になれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められることになります。

【浮気を見逃すと離婚できない】

<相談内容>

夫が以前に浮気をしたのですが、その時は許しました。

しかし、その後許せなくなり、離婚したいのですが、一度浮気を許したことで、離婚でないということはないのでしょうか?

<返答>

過去に浮気を見逃したからといって、現在の離婚裁判において浮気を見逃したことで離婚できないということはありません。

また、浮気を見逃したことと、離婚裁判の有利不利とは直接は関係ありません。

離婚できるかどうかについては、現在の夫婦間関係が破綻しているかについて判断されます。

夫婦関係が破綻しているかどうかを判断するには、過去夫がどのような浮気をしたのか、浮気に至った経緯、復活した事情、復活後の関係などが判断材料になります。

【夫婦双方の不貞行為】

<相談内容>

夫も私も浮気をしており、夫婦関係は完全に破綻しています。

離婚したいのですが、夫は応じません。

自分が浮気をしていたら離婚できないのでしょうか?

<返答>

この場合には、離婚は出来ると考えられます。

妻の浮気と夫の浮気と、双方同じ程度に夫婦関係の破綻をもたらした場合には、不貞行為をした者でも離婚請求は認められます。



【有責配偶者からの離婚請求】

<相談内容>

夫は、浮気をしているのですが、その浮気相手と再婚したいらしく、離婚を迫ってきます。

私は離婚したくないのですが、離婚しなければならないのでしょうか?

<返答>

この場合を、有責配偶者からの離婚請求といいます。

裁判所の見解では、以前は有責配偶者からの離婚請求は認めていませんでした。

しかし、一定の条件のもとに、有責配偶者からの離婚請求を認めるようになりました。

条件とは、

◇長期間別居していること

◇未成熟子がいないこと

◇離婚請求された側が、離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないとになります。

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