子供が離婚に反対したら?

子供が離婚に反対したら?

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子供が離婚に反対したら?

【子供が離婚に反対】

<相談内容>

子供が離婚に反対しているのですが、子供が反対しても離婚できるのでしょうか?

<返答>

子供が離婚に反対していても、離婚することは、法律的にはできます。

婚姻は、両性の合意のみに基づき成立しますので、婚姻の解消である離婚も、夫婦の合意のみに基づき成立します。

しかし、両親が離婚したとしても、子供との親子関係が解消されるわけではないので、離婚した後であっても、親である以上子供を幸せにする義務があります。

そのことを考え、離婚について考える必要があると思います。

養育費の計算方法

<相談内容>

家庭裁判所では、養育費はどのように決められるのでしょうか?

<返答>

養育費とは、子供を育てていく為に必要な食費、被服費、住居費、教育費、医療費、保険料、娯楽費その他の費用をいいます。

親は子を扶養する義務があります。

親のこの義務は親子であるという事実そのものから発生するものであり、親が子を扶養することはその身分関係の本質的に不可欠な要素です。

親は、自分の生活費を削っても子に同程度の生活をさせないといけないとされています。

これを生活保持義務といいます。

この養育費の算定方法は次の算式になります。

父の養育費負担額=子の生活費×父の基礎収入/(父の基礎収入+母の基礎収入)

基礎収入とは、

サラリーマンの場合:税込み収入×0、35〜0、43

自営業者の場合:課税所得金額×0、49〜0、54

子供の生活費とは、

(15歳未満の子がX人、15歳以上の子がY人)

子の生活費=請求の相手方の基礎収入×(55X+90Y)/(100+55X+90Y)



【面接交渉の方法】

<相談内容>

面接交渉の方法は、どのように決めれば良いのでしょうか?

<返答>

面接交渉とは、離婚後、子供を引き取らなかった親が、その子供に会ったり話をしたりすることです。

親は、子供の福祉・利益を害しない限り、子供と面接交渉する権利があると考えられています。

まずは、両親との話し合いにより決めることになり、その後子供の意見も聞くことによって決めていくことになります。

話し合いで決まらないときには、家庭裁判所の調停を申し立てることになります。

しかし、面接交渉は、子供の福祉・利益を実現する為のものであるわけですから、子供の福祉・利益を害する場合には、面接交渉の場を設けなくてもよいとされています。

◇相手の希望する面接日時が子供の学校行事や学校の活動などの都合にあわない場合

◇子供の本心から、相手と会うことを拒んでいる場合

◇相手との面接後に体調を崩すなど、子供にとって相手との面接が子供の心身に過度のストレスや悪影響を与える場合

などが子供の利益を害する場合といえます。

祖父母の面接交渉権

<相談内容>

離婚前するにあたり、祖父母が子供との面接交渉を求めてきます。

祖父母には面接交渉権があるのでしょうか?

<返答>

法律上は、祖父母には面接交渉権は認められておらず、実務上祖父母には、面接交渉権がないという前提で運用されています。

しかし、面接交渉権が、子の福祉・利益をはかるための権利であるわけですから、子の福祉・利益にかなう限り父母以外の祖父母にも面接交渉権を認めていくべきであるとも考えられます。

子供が祖父母に会うことを拒否しているとか、祖父母に子供を会わせることが子供に精神的な負担をかけ、子供に悪影響が出ることが予想されるなどの場合でない限り、子供と祖父母の面接交渉を認めるというのも必要ではないかと思います。

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