離婚の慰謝料はいくら?
【慰謝料とは】
<相談内容>
夫の浮気によって離婚することになりましたが、慰謝料はどれぐらいもらえるのでしょうか?
<返答>
慰謝料の金額は決まりがあるわけではなく、その時の事情や状況より決まり、現実的には0〜400万円の間の金額が支払われているケースが多いようです。
離婚慰謝料は、配偶者の不法行為により精神的損害を負った場合に支払われる損害賠償をいいます。
離婚するに至る原因となる行為により被った精神的苦痛や、離婚すること自体によって被った精神的苦痛を賠償する為に支払われる金銭をいいます。
また、慰謝料を支払わせるほどの有責行為がない場合や、有責行為と離婚との間に因果関係がない場合には、慰謝料請求は認められません。
有責行為と離婚との間に因果関係がない場合とは、不貞行為の以前に夫婦関係が破綻していたような場合をいいます。
【慰謝料決定事情】
<相談内容>
離婚の場合の慰謝料の金額は、どのようなことを考えて決めるのですか?
<返答>
◇離婚の原因に関する事情
●有責性の程度
離婚の原因となった行為(不貞、暴力など)の態様および程度、背信性
●請求者の原因の有無
自殺未遂、ノイローゼ、流産、性病感染
◇慰謝料を請求する人に関するもの
年齢、職業、資産負債、収入、初婚か再婚か、再婚可能性、自活能力、妊娠中絶の有無
◇慰謝料を請求される人に関するもの
年齢、職業、資産負債、収入、婚姻中の配偶者に対する贈与、生活費不払いの有無、婚外子や認知の有無など
◇両者に関するもの
婚姻に到る経緯、婚姻期間、別居期間、婚姻生活中の態度、婚姻生活の実情、子供の年齢および数、親権者および監護権者、その他の家族関係
【不倫相手に慰謝料請求】
<相談内容>
夫の不倫で離婚することになりました。
夫の不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
<返答>
配偶者と不倫相手は、共同不法行為者として、被った精神的苦痛につき損害賠償するという連帯責任を負います。
配偶者と不倫相手のいずれかまたは両方を相手取って慰謝料請求することができます。
この場合には、配偶者と不倫相手のいずれか一方をまたは両方に請求してもよい、とされています。
しかし、配偶者が不倫をする前から、夫婦の仲が破綻していた場合には、原則として慰謝料請求は認められません。
不倫相手について、配偶者が結婚していることを隠していたような場合には、慰謝料の請求はできないとされています。
慰謝料の請求が認められるためには、請求の相手側に故意または過失があることが必要とされます。
この場合には、故意過失がないと考えられるからです。
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