痴呆症の夫と離婚したい

痴呆症の夫と離婚したい

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痴呆症の夫と離婚したい

【痴呆症の夫と離婚】

<相談内容>

夫が痴呆症になってしまい、私の顔すらわからなくなりました。

現在老人ホームに入所しているのですが、介護に疲れ、愛情が冷めてしまいしました。

離婚などを考えているのですが、できますでしょうか?

<返答>

離婚できるかどうかは、難しい問題です。

裁判例では、長期間にわたり夫婦間の協力義務を全く果たせないでいるなどによって、婚姻関係が破綻しているとして、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚請求を認めたものもあります。

離婚でできるかどうかについては、

◇夫の痴呆の程度が重度がどうか、回復の見込みがあるか

◇痴呆症である夫の今後の生活の見通しがあるか

◇妻が離婚する必要性が高いか

などが考慮されるところです。

【義父の介護も財産分与で配慮】

<相談内容>

夫と離婚することになったのですが、それまでずっと義父の介護をしてきました。

義父の介護をしてきたことは、財産分与で考慮されないのですか?

<返答>

専業主婦として行なってきた家事労働に対して、財産分与に当たって評価されます。

それであれば、同様の意味で義父の介護が財産分与を考える際に配慮されうると考えられます。

夫が外で働いてお金を稼ぐことができたのは、専業主婦が家事をしたおかげだというのと同様、義父を介護したおかげとも考えられます。

財産分与にあたって、義父を介護してきたことは、夫婦で協力して蓄財した財産の清算にあたって配慮されると考えられます。



【熟年再婚】

<相談内容>

長年連れ添った妻を亡くし、その後一人で生きてきたのですが、再婚したい女性が現れました。

しかし、子供たちに話すと大反対されました。

再婚できないでしょうか?

<返答>

婚姻は、両性の合意のみに基づき成立します。

ですので、子供を含めて、夫婦以外の第三者の同意を得る必要はありません。

しかし、問題となるのは、相続の問題です。

子供の立場からすると、再婚が原因で自分の相続財産が減ってしまいます。

ですから、この点などについては話し合いが必要になります。

また、相続に関しては、遺言書を書くことによって解決させることもできますが、子や配偶者には遺留分が認められていることも考慮する必要があります。

【リストラと離婚】

<相談内容>

これまで勤めてきた会社をリストラで退職させられました。

その後、就職活動をしているのですが、なかなか決まりません。

そんな折に妻から離婚を迫られました。

離婚しなければいけないですか?

<返答>

リストラで退職したことと、再就職先が見つからないことだけで、法律で定められた離婚原因にはあたらないと考えられます。

離婚原因の悪意の遺棄とは、単に扶養義務を果たさないというのではなく、夫婦生活の断絶を容認して扶養義務を果たさない場合を差すからです。

ただし、その後別居するなどして夫婦関係が実質的になくなり、破綻していると考えられるようになった場合には、回復の見込みがなく婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる場合もあります。

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