工事の騒音で不眠症になった

工事の騒音で不眠症になった

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工事の騒音で不眠症になった

<相談内容>

近所でマンションの工事をしているのですが、工事の騒音で不眠症になってしまいました。

損害賠償請求できるのでしょうか?

<返答>

本来は迷惑である騒音などであっても、「社会的に受け入れられる範囲」を超えない限りは我慢しなければならないとする法律の考え方を「受任限度」といいます。

ひどい騒音だと感じたとしても、この受忍限度を超えない限り、工事をやめさせたり損害賠償を請求したりすることはできません。

受忍限度については、工事に伴う騒音を例にとってみますと、騒音の大きさ、発生時刻、発生時間、軽減措置及び近隣住民への配慮などを総合的に勘案して判断されることになります。

その工事が早朝深夜にも大きな騒音をたてているのなら、それは明らかに違法な工事であり工事の差し止め請求や損害賠償請求もできますが、日中しか行なわれておらず、特に公害防止条例等の法令に違反しない程度の騒音態様であれば、一般的に建築工事に伴う騒音のほとんどが受忍限度の範囲内といえます。

【肖像権侵害】

<相談内容>

不倫相手とホテルから出るところを、取材中のテレビカメラに撮られてしまいました。

妻にばれて、離婚され慰謝料請求され、会社もクビになりました。

番組を放映したテレビ局に損害賠償したいのですが?

<返答>

不倫は違法行為であり、これが原因で妻から離婚されて慰謝料を請求されたり、会社をクビになるのは、当然の結果です。

違法行為をしていて被った損害は法によって保護されません。

しかし、無断で撮影して良いという権利があるわけでもなく、憲法では、人は誰でも個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利に基づく肖像権を持っています。

誰しも許可なくして、その容貌の写真撮影をされたり公表をされたりしないという権利を持っています。

ただし、撮影される可能性があると十分わかっているところで無断撮影されてしまったとしても、これは撮影されることに暗黙の承諾をしているものとみなされます。

ホテルにに出入りする人は場所の性質からして自分たちが撮影されるかもしれないなどとは考えず、撮影された人が暗黙の承諾を与えていたとはいえません。

はっきりと人物が特定できる程度に撮影されているわけですから、肖像権侵害による慰謝料請求は出来る可能性はあります。

【報道の公共性】

<相談内容>

地元の新聞社が、集団食中毒の原因が、私の飲食店の原因だという書き方をし、客が全く入らなくなりました。

全く根拠もなく、噂だけを記事にしたのですが、損害賠償の請求をできますか?

<返答>

誤った記事で、店のお客を失ったわけですから、基本的には新聞社に対して損害賠償請求できることになります。

ただし、新聞社が次の要件をすべて満たしていたような場合には、報道の公共性が優先され、損害賠償できないことがあります。

◇その記事が公共の利害に関する事実にかかわるものであること

◇もっぱら公益を図る目的で書いたこと

◇記事の内容が真実、真実でなくても真実であると信じたことに相当の理由があるとき

新聞社は、噂のみを信じて記事を記事を書いたわけですから、一般的にこれだけの取材で、店の衛生状態が悪いと信じるに足りる理由があったとは認められず、失った売り上げに相当する額の賠償を求めると同時に失った信頼を回復するための謝罪広告等を掲載することを要求できます。



【占有者の権利】

<相談内容>

時計を盗まれたのですが、友人がその時計をしており、事情を聞くと、露天商から買ったそうです。

友人に返すよう言ったのですが、買い取るよう言われました。

盗まれた物を、それを買った人から取り返せますか?

<返答>

民法では、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意でありかつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」として、善意無過失で手に入れた動産はその人のものである旨定められています。

これを即時取得といいます。

ただし、その物が盗品や遺失物である場合には、本来の持ち主が請求した場合には無償でこれを返還しなければならないこととされています。

ということは、友人にただで返すよう請求することができます。

この返還請求権は、盗難または遺失のあったときから2年以内にしなければ、請求できないことになっています。

また、民法では「占有者が、盗品または遺失物を、競売もしくは公の市場において、またはその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者または遺失者は、占有者が支払った対価を弁償しなければ、その物を回復することができない」としています。

友人が時計店などで時計を買っていたのであれば、取り返すには友人が時計店に支払った代金を支払わなければなりません。

また、友人が占有している間にその時計をなくしてしまったような場合には、その後占有に気がついたとしても、返還請求は消滅してしまいます。

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