有給休暇をとる権利とは?
【年次有給休暇をとる権利】
<相談内容>
年次有給休暇を取ろうとしたのですが、上司に理由を言うと駄目だといわれました。
年次有給休暇の目的は必要なのですか?
また、許可のない年次有給休暇申請は無効なのですか?
<返答>
年次有給休暇(年休)は、取得条件さえ満たしていれば、原則として労働者は目的を問わずいつでも自由に取得することができます。
年休の取得条件
◇雇入れの日から継続して6ヶ月間勤務すること
◇全労働日の8割以上出勤すること
この条件を満たしてあれば、一定の特殊な理由がない限りは、どのような目的であっても年休を取得する権利が妨げられるものではありません。
しかし、労働者が一斉に年休をとると、会社側が困る為に、労働基準法では、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、(使用者は)他の時季にこれを与えることができる」として、会社が取得時季について一定の制限を加えること(時季変更権)を認めています。
また、基本的に年休の取得を許可制にすることはできません。
従業員の請求した日に年休を与えることが本当に支障がある場合に限り、その日の取得を認めないことが出来るにとどまります。
当然、この場合には他の日に取得させなければなりません。
ただし、この時季変更権が正当に行使されたにもかかわらず無理に自分の希望通りに休んでしまった場合には欠勤扱いにされることもあり得ます。
【残業の拒否】
<相談内容>
リストラで大量解雇があったため、仕事量が増え、毎日深夜まで残業をしておりました。
ある日1日だけ定時に帰ろうとしたところ、上司に残業するよう言われました。
しかし、それを拒否したところクビと言われました。
残業命令を拒否したらクビになるのですか?
<返答>
労働時間を含む労働条件は、労働契約や就業規則などで定められています。
この就業規則等には、「必要があるときには所定労働時間を越えて勤務することを命じることがある」と規定されている場合があります。
このような規定がある場合には、これに従わなければ「労務の提供」という債務の不履行責任を問われることになります。
しかし、この規定によって必ずしも残業命令が有効であるとは限りません。
特に緊急の業務がある場合など、残業が必要な時に限って残業命令が有効であるとされています。
このケースでは、恒常的に人手不足で残業せざるを得ない状況を放置していた使用者に責任があるので、特にその日に限って緊急の業務があるなどの特別な事情がない限り、有効な残業命令とは認められないのです。
ということは、これによってクビにすることも懲戒処分にすることもできません。
それでは、本当に必要な残業を拒否した場合にはどうなるか、ということになります。
就業規則に懲戒の規定があればそれに従うことになりますが、場合によってはクビということも考えられるのでしょうか。
判例では、今後も業務命令に従わないことあると考えられる場合に解雇が認められるのであって、単に残業命令を拒否したからというだけでは、解雇にはできないとしています。
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