エステサロンで中途解約するには?
【エステサロンの中途解約】
<相談内容>
エステティックサロン契約したのですが、効果が出ないため中途解約したのですが、出来るのでしょうか?
会費は返してもらえるのでしょうか?
<返答>
契約書等の交付を受けた日から8日以内であれば、クーリング・オフをすることができますが、この期間を過ぎた場合には?
特定商取引法では、エステティック契約のように「特定継続的役務契約」(エステサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)に関して、中途解約を認めています。
今まで受けた施術の対価や違約金または損害賠償金について定めがある場合には、その金額を支払う必要があります。
この違約金または損害賠償金については、特定商取引法で上限が定められています。
この違約金または損害賠償金は、サービスの提供前には上限2万円の解約手数料のみの負担とされ、サービスを受けた後の解約の時には受けたサービスの対価と解約手数料として2万円か、あるいはまだ受けてない分のサービスの料金の10%のいづれか低い額を上限として業者が定めた額の合計額を負担することとされています。
また、この上限以上の額を支払っている場合にはその差額を事業者が返還する必要があります。
ですので、業者に内容証明郵便で中途解約する旨、通知する必要があります。
【内職商法の契約解除】
<相談内容>
自宅で出来る仕事をくれるという会社から、仕事をする為に、パソコンを買い、登録料を支払っているのですが、一向に仕事をくれません。
この契約を解除することはできますか?
<返答>
これは内職商法という商法です。
触れ込みは「自宅にいながら仕事ができる」などと内職者を募集し、実は高額な機械を買わせたり、不当な指導料や材料代または登録料などの名目で金を払わせたりすることを目的とする商法です。
この商法の目的は、実際に仕事をさせることではないので、ほとんど仕事を回しません。
内職商法によるクーリング・オフによる契約解除の期間は、契約書等を受け取った日から20日以内です。
この期間内であれば、クーリング・オフできます。
クーリング・オフ期間を過ぎた場合には、仕事を与えるという債務を履行しない債務不履行をまたは詐欺を理由に契約を解除することが考えられます。
また、消費者が契約するにあたっての判断に通常影響を及ぼす重要事項について事実と異なることを告げることにより、誤認して契約した場合には、契約を取消すことが出来るとする、消費者契約法も考えられます。
この場合には誤認させられた時から6ヶ月または契約を締結した時から5年以内の早く到来する日までであれば、契約を取消すことができます。
【アポイントメント商法】
<相談内容>
電話で、アンケートに答えると景品をもらえるというので、その事務所に行くと英会話教室の勧誘に合い、しつこいので入会してしまいました。
入会を解約することはできますか?
<返答>
これはアポイントメント商法といいます。
「豪華商品が当たりました」とか「アンケートに答えていただければ景品を差し上げます」などと人の興味をひく言葉で営業所などに呼び出しておいて、商品やサービスを売りつける商法をいいます。
これについては、特定商取引法でクーリング・オフが出来ることになっています。
しかし、店舗を出して営業している形態が多く、特定商取引法の適用外である店舗営業を主張する業者が多く、怪しいと思ったら勧誘された方法を立証することができるようにしておけば、アポイントメント商法としてクーリング・オフが速やかにできます。
クーリング・オフ期間は、契約書等の書面の交付を受けた日から8日以内にしなければなりません。
【霊感商法・開運商法の契約解除】
<相談内容>
仏像の販売員が祖母の家にきて、腰痛に苦しんでいることにつけこみ、高価な仏像を売りつけました。
このように不安ごとにつけこんで買ってしまった商品を返品することはできませんか?
<返答>
人の悩みや不安につけんで不当に高額な商品を売りつける商法を開運商法、霊感商法といいます。
このケースでは、訪問販売の形態をとっているので、クーリング・オフによる解約ができます。
売買契約内容やクーリング・オフができる旨など所定の事項を記載した書面を受け取ってから8日以内にクーリング・オフしなければなりません。
クーリング・オフの期間が過ぎている場合には、公序良俗に反するという理由で売買契約の無効を主張することや消費者契約法による「不実告知」で契約を取消すことが考えられます。
また、高価な仏像自体も公序良俗に反する考えられ、無効を主張できます。
また、不安や悩みをことさら増幅させる言動をもって買わせようとすること自体が不法行為になります。
また、販売員の言動によって祖母が精神的損害を被ったとして、祖母本人または代理人が慰謝料の請求をすることも考えられます。
【ツアーの内容が違う】
<相談内容>
旅行会社のツアーに申し込み、ツアーに参加したのですが、ツアーの内容が事前の案内とずいぶん違っていました。
このような場合には、代金の返還を請求できますか?
<返答>
特定の観光場所にいったり、特定のホテルに泊ったりといいった、特定の目的のために組まれるようなツアーの場合には、その目的が達成されなければ参加する意味が失われるわけですから、代金の相当部分の変換を請求することができると考えられます。
しかし、それが主目的ではなく、行程1部分に過ぎないものであれば請求は難しいと思われます。
旅行契約約款では、「現地の都合で一部を変更することがある」旨定められており、主目的でない事項の変更はある程度やむを得ないと考えられます。
このような場合には、旅行契約をした旅行会社に返還請求を主張してみて、それでも話にならないようであれば業界団体等に相談することも一つの手です。
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