未成年者の取消権とは
【未成年者の取消権】
<相談内容>
18歳の大学生ですが、アルバイトで芸能事務所に登録して保証料1万円を支払う契約をしましたが、よく考えると、その会社の説明におかしいところがあり、また、ホームページがあるとのことでしたが、探してもありません。
契約を解除することはできますか?
<返答>
まずは、その会社に連絡して、契約を解除して欲しい旨話すことです。
真っ当なところであれば、解除に応じると思います。
保証料も1万円ですし、高額なわけでもないわけですし、しかもまだ支払ってないんですよね。
でしたら、支払う必要もありません。
それでも、その事務所が何かを言ってくるようであれば、民法の取消権を主張してみてください。
未成年者の契約行為は親の同意がない限り、取消すことができます。
これを主張すれば良いと思います。
【公正証書で強制執行】
<相談内容>
離婚するにあたり、養育費についての離婚協議書を公正証書にて作成しようと思っています。
公正証書にすると強制執行できるいわれていますが、実際にはどのような手続をとり、どのように相手が支払をするのでしょうか?
また、公正証書を作れば、本当に安全なのでしょうか?
<返答>
公正証書で強制執行する方法ですが、債務名義を執行機関に提出し、強制執行してもらう手続をすることになります。
債務名義とは、公正証書のことです。
債務名義とは、債務の存在を交渉する文書のことをいいます。
執行機関とは、裁判所のことです。
ただし、公正証書を裁判所に提出するだけで、強制執行をしてもらえるわけではありません。
「執行文の付与」と「送達」という手続が必要になります。
執行文の付与は、公証人にしてもらいます。
執行文とは、債務名義に記載された債権者と債務者との間の債権が現存し、執行力を有することを公に証明する文書をいいます。
これを公正証書に書いてもらうことを言います。
「送達」とは、あらかじめまたは執行の開始と同時に債務者の債務名義を郵送などの方法によって送ることをいいます。
これによって、強制執行をすることができます。
「公正証書を作れば安全か?」はわかりませんよね。
相手にお金がなければ、どうにもなりません。
強制執行しようとしても、差し押さえる財産がなければどうにもできませんよね。
【調停調書】
<相談内容>
調停離婚をした場合には、公正証書を作る必要はありますか?
<返答>
調停離婚が成立したのであれば、公正証書を作成する意味はないと思います。
公正証書を作るということは、養育費等の金銭債権を保全する為なのです。
養育費等の支払がなくなった場合に、裁判で確定判決を得ないでも強制執行できる、というのが公正証書なのです。
調停離婚が成立すれば、家庭裁判所で調停調書を作ってもらえます。
これが、強制執行できる書類なんです。
ですので、公正証書をつくる必要がないんです。
【姓の変更】
<相談内容>
両親が離婚したときに、旧姓に戻らないままでした。
そろそろ、母も私も母方の姓に戻したいのですが、どうすればよいですか?
<返答>
でしたら、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立」をして、裁判所の許可をもらうことになります。
ただ、姓を変更する場合には、「やむを得ない事由」が必要になります。
「やむを得ない」それなりの理由が必要ということです。
申立の手続に関しては、住所地を管轄する家庭裁判所に手続をすることになります。
必要書類は
@申立書
A申立人の戸籍謄本1通
B氏の変更の理由を証明する資料
C収入印紙
D郵便切手
などです。
この手続で、お母さんとご自身の姓を変更できたら、お母さんの戸籍に入ればいい訳です。
【共同経営】
<相談内容>
商品製造販売の事業を個人で二人ではじめました。
出資金として200万円ずつ出し、1000個の商品を作りました。
相手と喧嘩してしまい、事業を辞めたいのですが、200万円は返してもらえますでしょうか?
その相手とは、覚書を交わしています。
<返答>
相手との覚書の内容によると思います。
相手と喧嘩したという理由に、何か一緒に事業をやっていけないような相手方の契約違反や不法行為は存在しますか?
そういう法的根拠のようなものがあれば主張できるのでが・・・
もともとは2人合意の上で出資し、商品を購入し、2人で販売していく業務を考えていたわけですから、法的には一方的に契約を解除して、出資したものを引き上げてしまうと相手に損害を与えてしまい、不法行為と取られてしまう可能性があります。
また、考え方によっては、200万円出資したと考えられなくもないですが、完全な投資になってしまいますよね。
とすれば、200万円を貸したことにする。
後の回収に不安は残りますね。
共同経営は難しいですね。
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