職場恋愛でクビになった?
【職場で恋愛】
<相談内容>
離婚を考えている会社の男性と深い関係になり、それが上司に見つかってしまいました。
そのため職場の風紀を乱したとしてクビと言われました。
職場恋愛でクビになるのでしょうか?
<返答>
職場であっても、独身の男女であれば当然恋愛は自由ですから問題になることはありません。
問題になるのは、不倫関係にある場合です。
不倫自体が違法であり、職場のモラルに悪影響を及ぼすことが考えられます。
会社の就業規則には、「職場の風紀または秩序を乱した」場合に懲戒処分を行なう旨定められていることがあります。
この規定自体は有効なものなのですが、単に不倫をしただけで解雇は重すぎる処分として無効になることもあります。
このケースでは、妻ある男性ですから不倫関係といえますが、離婚を考えている婚姻生活が破綻している夫婦といえなくもありません。
その場合には、不法行為に該当するものでもないと考えられます。
その場合には、職場の風紀を乱すとは考えにくいのではないかと思います。
【通勤手当】
<相談内容>
今までバス通勤だったので、会社から通勤手当をもらっていたのですが、健康のため自転車通勤に変えました。
バス通勤する為にもらっている定期代は、自転車通勤するのであれば返さなければならないのですか?
<返答>
会社が通勤手当を支給している場合には、実費の全額または一部が支給されるのですが、その支給には、支給基準があります。
この基準を満たしていないのにかかわらず、通勤手当をもらっていたのであれば、不当利得として返還しなければなりません。
支給基準を満たす限りは、本人の裁量で実際にバスを利用するかどうかを決定できるのです。
それは、通勤手当は一定の支給基準を満たすことによって当然にもらえる賃金だからです。
賃金である以上は支給基準通りに支給されなければならず、また、その使途を会社が決めることはできません。
ですので、通勤手当を返還する必要はありません。
ちなみに、出張旅費や業務上の交通費については、賃金ではなく、実費弁済的に支給される金銭になります。
【アルバイトの労災保険】
<相談内容>
飲食店でアルバイトしているのですが、勤務中に割れた皿で手を切ってしまい、6針縫いました。
病院で労災保険が使えると効いたのですが、店側はアルバイトは労災保険は使えないと言われました。
アルバイトだと仕事で怪我をしても労災保険は適用されないのですか?
<返答>
労災保険は雇用形態や労働時間などに関係なく、原則として労働者であればすべての人に適用されます。
労災保険は全額事業主が支払うことになっており、一部の労働者の保険料を納めていないというのは違法です。
労災保険の場合は、事業主が保険料を納めていなかったとしても、それは労働者の責任ではないので、被災労働者は労災保険による保険給付を受けることができます。
事業主が正当な理由なく保険料を納めていなかったり、保険関係を成立させていなかったりしているうちに労災保険の保険給付が行われた場合は、最大2年間さかのぼって保険料の納付が命じられるほか、保険給付に要した費用の一部を徴収されることになっています。
また、労災保険の場合は基本的に医療費に自己負担はないうえ、休業補償や障害保証などもあります。
労災保険で治療を受けるなどの保険給付を請求する時は、原則事業主の証明が必要なのですが、事業主が証明してくれない場合は、その旨病院なり労働基準監督署なりに申出ればよいこととなっています。
ということで、アルバイトにも労災保険の適用はあります。
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