退職願を出したが取り消したい
【退職の取消し】
<相談内容>
しつこい退職勧奨により、退職願を書いてしまいましたが、本意ではありません。
退職の申出は撤回できますか?
<返答>
使用者には原則として解雇権が認められていますが、解雇には「正当な事由」が必要になります。
使用者がリストラなどで、人減らしをしたり、不都合な従業員を解雇したいと思ったときに、解雇の前段階として、退職勧奨が行なわれます。
この退職勧奨は、あくまでも労働者の「退職の申し込み」を引き出す行為になります。
この退職勧奨を受けた労働者がこれに同意すると、その時点で退職の申し込みが即時に承諾されたことになります。
この意思表示が使用者に到達した後は、詐欺・強迫による場合を除いて労働者が一方的にこれを取消すことはできません。
退職勧奨とは、あくまで労働者の自由意志に基づくものであるために判例で評価基準を決めています。
◇勧奨の回数、期間は退職を求める事情の説明や優遇措置等の退職条件の交渉に通常必要な限度に留めているか
◇被勧奨者の名誉感情を害することのないように配慮しているか
◇勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思表示が妨げられる状況でないか
等を基準にしています。
「しつこい退職勧奨」は、強迫にあたりますので退職願を取消すことができます。
また、勧奨者の言動により精神的苦痛を被ったことを立証できれば、不法行為に基づく損害賠償請求もできるのではないでしょうか。
【部下への注意が解雇通告】
<相談内容>
遅刻の常習犯である部下に、注意の為に叱ったところ、解雇通告と受け取られ、解雇予告手当てを請求されました。
注意のつもりだったのですが、解雇したことになるのですか?
<返答>
会社が労働者を解雇する時には、少なくとも30日以上前に労働者に対して予告するよう義務付けられています。
しかし、すぐに労働者を解雇したい場合もあります。
そこで、30日の予告期間をおく代わりに、平均賃金の30日分を解雇予告手当てとして支払えば即時解雇できることになっています。
これが解雇予告手当てというものです。
予告日数の一部を、同じ日数分の平均賃金を支払うことによって短縮することもできます。
天災事変などの理由で事業の継続が不可能となった為解雇する時や、労働者の重大な責めに基づいて解雇する時には、いづれも所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより、解雇予告も解雇予告手当ても必要なくなります。
このケースの場合、部下の出社を拒否しているのではなく、勤務態度の改善を促していることは明らかであろうし、解雇の意思を示したものとは認められません。
判例では「解雇の意思表示と断ずる為には、当該行為をもって雇用契約を一方的かつ確定的に終了せしめる効果意思を推断させるものでなければならない」とされています。
よって、解雇予告手当ての支払いは必要なく、むしろこの部下に対して、無断欠勤の責任を追及できます。
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