好意で乗せた同乗者への責任
【好意同乗で事故】
<相談内容>
友人に車に乗せてくれと言われたので、好意で乗せたのですが、事故を起こしてしまいました。
好意で乗せた同乗者の怪我にも責任を負わなければならないのでしょうか?
<返答>
自動車を運転していて人を怪我させた場合には責任をとらなければなりません。
自動車損害賠償法では、「自己のためにめに自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定めています。
ここでいう「他人」とは、一般的に自動車にぶつかった相手だけを差すものと考えられがちですが、原則として同乗者も含まれます。
しかも、積極的に自分が乗せた同乗者だけでなく、頼まれて乗せた場合や同乗を拒まなかった場合の同乗者も含むとされています。
自分の判断で乗車させた以上、他人の身体を害したわけですから必要な損害賠償を行なわなければなりません。
事故の発生につき被害者側にも原因があると認められるときは、その過失の割合に応じて損害賠償が相殺されるのですが、同乗者の被った損害についてもこの考え方が当てはまる為、好意同乗者に対する賠償責任は普通よりは軽いものになりますし、場合によっては免責されることもあります。
【貸した車の事故の責任】
<相談内容>
友人に車を貸したら事故を起こしてしまいました。
貸した車が事故を起こした場合、車を貸した自分にも責任があるのですか?
<返答>
民法では、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した」ときに損害賠償の義務が発生すると定めています。
ということは、民法上では、故意も過失もなければ損害賠償をする必要はないということになるのですが、自動車損害賠償保障法では、「自己のために自動車の運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」とされています。
自動車事故の場合、実際に運転していたのではなくとも、その所有する自動車が事故を起こしたのであれば、その者にも運行供用者として実際の責任者とともにその事故の責任を負わせることとなっています。
また、同上で「ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明した時は、この限りではない」とされています。
しかし、これを全て証明することは、至難の業です。
また、これによって被った損害は、友人に求償できます。
また、無断で車を使われたときや車を盗まれたときも運行強者責任を問われることがあります。
【事故が原因で自殺】
<相談内容>
息子が交通事故で、重症を負いました。
この交通事故の後遺症を苦にして自殺をしてしまいました。
加害者に自殺したことについて、損害賠償をしたいのですが?
<返答>
後遺障害の原因となった事故と自殺との間に相当因果関係が認められれば、加害者に対して損害賠償請求をできます。
判例では、「身体に重大な器質的障害を伴う後遺症を残すような障害ではなかったが、長期間にわたって残るような大きな精神的衝撃を与え、その後の補償交渉も円滑に進行しないことなどが原因となり、うつ病になり、改善されないまま自殺にいたった場合には、傷害の原因である事故と自殺の間に相当因果関係がある」としています。
かならずしもひどい傷害が残る場合に限って事故と自殺との因果関係が認めれるというわけではみたいです。
この相当因果関係があり、加害者の責任が認められる場合であっても、自殺に対しての全面的な責任を負わなければならないわけではありません。
事故が自殺に与えた影響に応じた賠償責任を負うことになっています。
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