過去にもらった財産は特別受益?
【特別受益】
<相談内容>
遺産分割の際に、過去に被相続人からもらった財産は考慮されないのですか?
<返答>
子供相互の間で親の出費に差があったときには、これらの事情が特別受益として考慮されます。
(例)
●遺産3000万円
◇長男の学費に500万円
◇長女の学費・結婚費用に700万円
◇次男0円
の出費がある場合には、その分が遺産に加えられます。
3000万円+500万円+700万円=4200万円
これを3等分した1400万円が一人の相続分になります。
長男はすでに500万円をもらっているから、1400万円−500万円=900万円
長女はすでに700万円をもらっているから、1400万円−700万円=700万円
次男は、1400万円になります。
しかし、子の一人がかつて大病を患って多額の療養費を使っていたとしても、それは親として当然負わなければならない出費であって、相続分の算定の基準には入れないとしています。
また、すでにもらった分が相続分より多かった場合、その超過分は返す必要はありません。
ただし、すでにもらった分が遺留分といって、遺産について被相続人が勝手に処分しても相続人から取戻しを請求される財産を超えていれば、その処分は無効となるのではありませんが、子供の各自は余分にもらった者から慰留分額に達するまで取り返すことができます。
なお、遺留分の算定にあたって、相続人以外の第三者に贈ったものでも、相続開始前の1年間になされたときに限り、遺産の額に加えられます。
【生前贈与と相続分】
<相談内容>
嫁入りの際に持参金として、父からもらったお金があります。
父が亡くなった場合には、この持参金も遺産の額に加算されるのですか?
<返答>
民法では、このような場合に、各相続人の相続分を定める際には、被相続人が死亡のときにあった財産の価額に、贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして各自の相続分を算定し、さらにその相続分の中から贈与金等を差し引いた額をもってその者の相続分としています。
よって、この持参金についても、遺産の額に加算されることになります。
【生前贈与の金銭評価】
<相談内容>
父から生前贈与を受けたのですが、その父が亡くなり、相続が始まりました。
遺産の計算をする時に生前贈与を受けた物の金銭を評価したいのですが、どの時点でするのですか?
<返答>
生前贈与を受けた者があるときは、被相続人である父が死亡し相続開始時にあった財産価額に、贈与分の価額を合算したものが、相続財産ということになります。
そして、この相続財産から法定相続分に応じて相続分を割り出し、すでに贈与を受けた分を控除して、遺留分を侵害しない範囲で、残額の相続財産について、相続分に応じて相続をすることになります。
例えば、何十年も前に受け取った現金の評価の場合は、共同相続人間の公平を保つ意味で、贈与時の金額と相続開始の物価指数に基づき、新しい貨幣価値に換算して評価しなおすという考え方が有力です。
判例でも「被相続人が相続人に対してその生計の資本として贈与した財産の価額をいわゆる特別受益として、遺留分算定の基礎となる財産に加える場合に、右贈与財産が金銭であるときはその贈与時の金の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきものと解するのが相当である」としています。
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