父の遺言書を破棄したら
【遺言書の破棄】
<相談内容>
父が書いたと思われる遺言書を見つけたのですが、この遺言書を破り捨てたら罪に問われるのですか?
<返答>
遺言書も一般的には、権利・義務に関する文書であり、遺言書を破って棄てた場合には、刑事責任を問われることになります。
この場合の毀損とは、破って棄てるような場合のほか、隠匿その他の方法によって、それを利用し得ない状態におくことでも該当するほか、その利用を妨げた期間が一時的でも永続的でもよく、また行為者が後日返還する意志を有したかどうかも問わないとされているので、遺言書を見つけてそれをどこかへ隠しておいた場合でも、刑事責任を問われることになります。
遺言書を破棄したり隠匿した者については、民法では、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は、相続人となることはできない」と規定している。
相続人は、遺言書を発見した場合、民法上定められた手続に従って、家庭裁判所に提出して検認の請求しなければならず、遺言書に封印がしてあれば、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもって開封しなければなりません。
【公正証書遺言の無効】
<相談内容>
公正証書による遺言が無効となることはないのでしょうか?
<返答>
公正証書による遺言は、家庭裁判所で検認をする手続が不要であるので、それを原因証書として所有権移転の登記手続きを執行することができます。
そのため、遺言の無効・遺留分の減殺請求などを理由に登記抹消を請求する場合があるのです。
公正証書の作成は、公証人の面前で、遺言者、立会人2人によって所定の方式に従ってなされます。
公証人は、これらの当事者を印鑑証明を提出させて確認します。
このようにして作成する手続であるため、方式に欠点があるという理由で争われる場合はありますが、署名が遺言者本人のものではないという理由で争われるのは、あまりありません。
【内縁の贈与】
<相談内容>
内縁の夫が亡くなる前に、内縁の夫名義の土地家屋を贈与してもらい、権利証と実印を預かったのですが、登記手続きはしていませんでした。
内縁の夫が亡くなると、その相続人が登記手続きをし、土地家屋の返還を請求してきました。
どうにかすることはできないでしょうか?
<返答>
このような場合に、判例では、確かに土地家屋の登記名義は移転していないとしても、事実上、この建物に住まわせ、また土地家屋の権利証をと実印を渡して、妻に占有を移したことで、妻への贈与の履行は終わっているというべきであり、もはやこの贈与は取消すことができないとしています。
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