借家権は相続されるの?
【借家権】
<相談内容>
亡くなった父は、家屋を借りて住んでいたのですが、父の亡くなった後でもその家屋を借り続けることができるのですか?
<返答>
賃貸借については、民法上では財産上の権利であり、使用貸借のように借主の死亡によって使用貸借契約関係が消滅するという規定がないということから、相続されるとされています。
問題は、被相続人と同居していた相続人ではなく、他の地に相続人がいた場合に、相続人が賃借権を相続したとして、今までの同居人に対し立ち退かせることができるかになります。
一般的には、賃借権の相続を認めると共に、相続人でない同居家族の居住権を、これと両立する限りで保護するとされています。
同居家族の中に相続人がおり、その他にも同居していなかった相続人がいるような場合には、同居していなかった相続人も居住するようになったとしても、賃貸人の方では異議を申し立てることができないとしています。
同居家族のすべてが相続人でない場合には、他にいる相続人は賃借権を相続するけれども、同居家族を立ち退かせることが諸般の事情からみて不当なときは、権利の濫用と見てこれを認めないという傾向にあります。
この場合には、相続人は同居家族に転貸しまたは賃借権の譲渡をなすべきであって、これに対し賃貸人は承諾のない転貸しまたは賃借権の譲渡を主張することができないとしています。
相続人も誰もいない場合には、同居家族がそのまま賃借人の地位を承継するとされています。
【内縁の借家権】
<相談内容>
先日内縁の夫がなくなったのですが、借りていた家屋は内縁の夫名義で借りていた家屋なんです。
この家にはもう住めなくなりますか?
<返答>
内縁関係は、一般的に認められていても、法律的には相続の対象にはなっていません。
法律上婚姻関係にあるとするためには、一定の届出をすることが義務付けられており、夫婦としての実体関係を有していても、届出がない限り、法律上の婚姻関係にある夫婦とみなされないのです。
借家人が死亡して、その相続人が家屋の賃借権を相続した場合には、その家屋に居住していた内縁関係にある者の居住権の問題が出てきます。
相続人は、内縁関係にある者の立場を尊重すると共に、被相続人と同居していたという事情を考慮して、特別の事情のない限りは居住することを承認しなければならないとしており、ただ単に内縁関係にある者は賃借権がないという理由で明渡請求をしたとすれば、相続人の主張は権利の濫用として法律上認められません。
【胎児の権利能力】
<相談内容>
夫が交通事故で亡くなったのですが、お腹の中に赤ちゃんができているのが判明しました。
胎児には相続する権利はあるのですか?
<返答>
民法では、例外規定として、相続開始の時には、胎児はすでに生まれたものとみなして、相続権を認めています。
ただし、胎児が死体で生まれた場合には、この例外規定は適用されません。
また、夫の死因となっている交通事故が第三者の故意または過失による不法行為に当たるものとすれば、胎児はこれについてまでも、例外的に親族権侵害に対する損害賠償請求権を行使できる権利能力も認められています。
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