内縁の子に相続権はあるのか?
【内縁の子の相続権】
<相談内容>
認知をしていない内縁の子には、相続権はないのですか?
<返答>
内縁関係は、婚姻届という形式を欠いただけの婚姻状態と考えられているため、様々な面で婚姻関係にあるのと同様の扱いがなされています。
しかし、相続に関しては、内縁の配偶者には相続権は認められていません。
内縁関係にある配偶者に財産を残したいのであれば、遺言による遺贈か、または死因贈与契約をする必要があります。
内縁の子も認知されていなければ、相続権は認められません。
しかし、認知されていれば、嫡出子の2分の1の法定相続分が認められます。
ということで、認知されていない内縁の子には相続権はないのです。
しかし、父の死亡後3年以内であれば認知の訴えを起こすことが出来ることになっています。
死後認知の訴えは、訴えを起こす人の住所地を管轄する地方裁判所で、検察官を被告として起こします。
紛争を防止する為には、生前に認知しておくか、または遺言で認知するのが良いと思われます。
また、死因贈与契約や遺贈という方法もあります。
被相続人の配偶者及び子には一定の遺留分が保証されており、原則としてはこれを侵すことはできませんが、これを除いた残りの部分については被相続人から内縁関係にある配偶者や子に遺贈することができます。
【特別受益となるもの】
<相談内容>
被相続人からもらった大学進学費用や結婚費用は相続分に影響するのですか?
<返答>
相続人の中に、被相続人から遺贈受けたり、高等教育を受ける為の費用や結婚費用など一定の生前贈与を受けたりした人を、特別受益者といいます。
また、その財産を特別受益分といいます。
この特別受益分も遺産総額に含めてそれぞれの相続人の相続分を決定することになります。
この特別受益は、土地などの不動産も含まれ、相続開始の時の時価に換算して遺産総額に加えることになります。
ただし、被相続人が生前に、特別受益とされる費用であっても遺産総額に含めなくてもよいとする旨の特別の意思表示をしていた場合には、この限りではありません。
特別受益の対象となる贈与は「婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本」として受けた贈与に限られます。
【養子の相続権】
<相談内容>
父の再婚相手の連れ子も法定相続人になるのですか?
<返答>
連れ子であっても被相続人と養子縁組をしていれば法定相続人となることができますが、そうでなければ法定相続人にはなれません。
非嫡出子の認知は、被相続人の死亡後でも3年以内であれば認知の請求が出来るのに対し、養子縁組については、養親となるべき者が死亡してしまってはできません。
ちなみに養子について、養子は養親の遺産も実親の遺産も相続できるものとされています。
ただし、父母による監護が著しく困難または不適当であると認められる場合などには特別養子縁組がなされますが、これが成立すると、原則として養子と実親及びその血族との親族関係が終了する為、実親の相続権もなくなります。
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