連れ子の相続権はあるのか?
【連れ子の相続権】
<相談内容>
夫が亡くなったのですが、私の連れ子には、相続権はあるのですか?
<返答>
この場合には、連れ子が相続人になるかどうかで決まります。
相続にであるためには、法的に親子関係があることが必要になります。
その連れ子が被相続人と養子縁組をしていた場合には、法律上の親子関係があるため相続人となることができますが、単にいわゆる継親子の間柄にすぎなかった場合には、相続権はありません。
愛人の子の場合には、その子供が被相続人と養子縁組をしているか、または被相続人によって認知されていなければなりません。
認知の場合には、父親が死亡した後においても、その死亡の日から3年以内であれば、請求することができます。
検察官を相手方として認知の訴えを起こすことになります。
認知された非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1と定められています。
【相続放棄と生命保険金】
<相談内容>
相続を放棄したのですが、生命保険金はどうなるのですか?
<返答>
保険契約者が、死亡保険金受取人を「法定相続人」と指定した場合には、特別の事情がないかぎり、被保険者が死亡した時点、すなわち保険金請求が発生した時点の法定相続人たるべき者個人を、受取人として特に指定した、いわゆる他人のための保険契約と解釈すべきであるとしています。
保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、相続人の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱しているとみられるとしています。
保険金が、死亡した被保険者にいったん帰属し、遺産となってこれを相続するのではなく、指定された相続人自身の固有の財産だから、相続を放棄しても、自分の財産に影響を及ぼしません。
また、限定承認をしても、同じ理屈で、保険金を相続債権者に提供する義務はありません。
【養子の相続権】
<相談内容>
養子に行き、養親に育てられたのですが、昨日実親が亡くなりました。
養子に行っても実親の遺産を相続できるのですか?
<返答>
民法は、配偶者及び直系卑属を第一順位の相続人として、相続分を配偶者2分の1、直系卑属2分の1と定めています。
また、同親等の直系卑属が数人いる場合には、2分の1の相続分は原則として、さらに平等に分けられます。
しかも、実子関係は、子が第三者と養子縁組をしたところで絶たれる性質のものではありません。
ですので、養子に行っても実親、養親のいずれからも遺産をもらうことができます。
特別養子の制度について、特別養子は、原則として6歳未満の幼児について、家庭裁判所の審判によってのみ成立し、縁組成立によって、養子と実方の父母及びその血族との親族関係を終了させるので、特別養子は、実方の父母の相続権はないことになります。
養親のみが親となります。
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