ストーカーをする男性の認知を拒否したい
相談したい事があり、メールさせていただきました。
実は、未婚で妊娠しました。
元彼には認知届を書いてもらい、公正証書も作り、養育費や面会などについても取り決めました。
ですが、元彼の非常識な行動、ストーカーみたいな行動があり、怖い思いをしています。
認知や養育費を貰えば、面会をしないと、元彼と会わないといけないし、子供の戸籍にも元彼の名前が残りますよね?
それなら、一切何もいらないので、縁を切りたいと思っています。
そこで質問なんですが、男性側が認知を拒否すると、裁判などでDNA鑑定をしたりして強制認知をすると聞きますが、女性側、私が認知を拒否した場合も、相手に裁判などで強制認知をさせられたりするのでしょうか?
元彼は、別れを納得していないみたいで、結婚したい、一緒に子供を育てたいと言っています。
どうか、よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>女性側、私が認知を拒否した場合も、相手に裁判などで強制認知をさせられたりするのでしょうか?
男性が認知をする場合は、届出をするだけで済みます。
そして、その届出は簡単で、しかも、ご自身(女性)の承諾もいらないのです。
要するに、男性が勝手にできるということです。
子供のためを考えれば、生物学上の父が認知するなら、それで不利益になることはないと考えるからです。
もし、赤の他人の男性が認知するような場合には、裁判で親子関係がないことを証明する必要がありますが、このようなことはまずないですよね。
認知をするということは、養育費を支払う義務が発生するからです。
相手が認知をした場合でも、ご自身と縁を切ることは出来ると思いますよ。
ご自身がきっぱりとその相手と縁を切ると決めることです。
子供にも当然会わせないし、もしストーカーじみたことをするなら、すぐに警察を呼ぶのです。
容赦なく警察に突き出せばよいのです。
相手が認知をして、法律上、相手の子供になったとしても、子供の親権者はご自身で、婚姻もしていない相手が子供に勝手に会うことはできないのです。
勝手に子どもに会おうとするなら、即、警察を呼べばいいのです。
婚姻していませんから、警察も容赦しないと思います。
きっぱりとしたご自身の意思表示があれば、相手もいずれわかると思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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