夫の不貞行為で離婚したいがどうすればよいか
親権者は、どの様な基準で決定されますか?
私が強度の精神病になり回復見込みがありません。
夫に不貞行為があり性格が合いません。
夫に愛人ができ私に愛情がもてなくなったと言われましたので離婚したいと思います。
夫は愛人、仕事に熱中し家庭をかえりみません。
愛人と再婚の話がまとまっていたのを隠し、偽って私を信じさせて離婚届けに署名押印させようとしました。
慰謝料、財産分与の関係は、どの様に考えたら良いですか?
慰謝料、財産分与は実際いくら支払われているのですか?
【ご返答】
こんにちは。
強度の精神病とは、子供を明らかに育てられない程度でしょうか。
そうでしたら、親権を取るのは難しいと思います。
そうでなければ、夫の不貞行為で離婚するわけですから、当然にご自身が親権をとれると思いますよ。
慰謝料については、精神的苦痛の損害賠償ですから、まずはご自身で決めた額を請求することになります。
そして、相手方と交渉して、それで駄目なら家庭裁判所での調停などを経ていくことになりますね。
財産分与は、夫婦として築いた財産を分けることになります。
夫が仕事に出て稼いだ財産も、妻が家庭の仕事をしていたから稼げたと考えて、夫婦として築いた財産の半分を請求してもいいと思います。
あと、愛人にも慰謝料を請求できますよ。
お話を聞く限りでは、次のことを決めていく必要がありそうですね。
1、夫への不貞行為の慰謝料請求額を決める。
2、財産分与のための財産を調べて、ご自身の分与額を確定する。
3、愛人への不貞行為の慰謝料額を決める。
4、親権者として子供の月々の養育費を決める。
この4点を決めて、夫と話し合うことになります。
まずは夫と話し合って、それで駄目なら、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
まだ一緒に住んでいるのですよね。
でしたら、住所の所在地の管轄の家庭裁判所に相談に行けばよいですよ。
相談コーナーなどがありますから、そこで相談すればよいですよ。
僕の方でもまたいつでもご連絡ください。
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