養育費の支払がなく働けないので請求したい
離婚後の養育費と慰謝料の未払いについてご相談させて頂きたく、宜しくお願い致します。
私は平成16年に離婚し、2人の子供を引き取りました。
当時上の子は3歳、下の子は1歳で前夫の浮気と借金、暴力により離婚いたしました。
公正証書の作成は致しました。
内容は2人の子供が高校を卒業まで1人2万円ずつ、慰謝料として150万円を月々1万円の計5万円を私の口座に振り込む。
慰謝料に関しては、3回支払いが滞った時点でいかなる理由があっても一括で支払う。と言う内容です。
しかし、半年も過ぎると月々5万円のはずの振込みは3万円だったり2万円だったりになり、結局1年も経たないうちに振込まれなくなってしまいました。
何度か生活が苦しい旨、手紙にし催促したのですがいずれも内容証明郵便にはしていません。
昨年再婚し、今年赤ちゃんを授かることが出来ましたが、切迫流産で病院通いの生活です。
仕事は継続出来ていますが、いつまで続けられるかわからない常態です。
下の子は保育所に預けていて、私が産休に入っても年長クラスのため、継続させて頂けます。
しかし、私の収入がなく保育料を支払っていくのはなかなか厳しい状態です。
前夫に養育費の請求をすることは可能でしょうか?
ちなみに、上の子が自閉症の障害を持っていて、パニックを起こさせないため離婚後前夫に1度も会わせたことはありません。
前夫も会えない理由は承知しております。
私としては、自分が働けない間だけでも支払いが欲しいのです。
今までは家庭裁判所で顔を会わせなければいけないものと思い、生活が苦しい時も公的手続きをせずにおりました。
今度は1度、きちんと内容証明文を送ってみようと思ったのですが、3年以上振込がなかったものを、4年前の内容のまま請求できるのでしょうか?
【ご返答】
こんにちは。
内容証明郵便の内容を、支払いがなければ公正証書に基づいて強制執行する旨を記載してみてはどうですか。
強制執行で給与などを差し押さえすることになれば、会社にも養育費を支払っていないことなどを知られることになります。
そうなると相手は会社で不都合なのではないかと思います。
そのようなことを匂わせる内容にすれば、効果があるかもしれませんね。
>私としては、自分が働けない間だけでも支払いが欲しいのです。
相手に事情を話して、自分が働けない間だけでも支払いが欲しいと交渉することもできます。
ただこれだと相手にお願いするような感じになりますよね。
公正証書を作成しているので、少なくともできることはあります。
上記のように、まずは内容証明郵便を投げ込んで、支払いがなければ強制執行する旨を伝えることができます。
この時点で支払いをしてくるかもしれません。
これで支払いをしてくるということは、ビビって支払いをしてくるということです。
お願いするより効果はありそうですよね。
また、内容証明郵便で支払いがなくても、本当に強制執行をしてみればよいのです。
さらに相手はビビりますよね。
1年も経たないうちに支払いをしなくなるような相手に、たとえ支払いがなかったとしても、できることはあると思いますよ。
わからないことなどあれば、いつでもご連絡ください。
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