不倫相手の奥さんから慰謝料請求が来たが支払えない
以前メールで親権についてご相談させて頂いたHと申します。
あれから主人と話し合い、現在は落ち着いて話し合いができるようになりました。
離婚はあせらず、子供達の事を最優先に考えて時期を見てという事にしています。
今回は別件でまたご相談にのって頂きたくメール致しました。
今月、相手の奥さんから私の連絡先を調べられ、話し合いに呼ばれました。
後日、郵便証明書で慰謝料請求が来ました。
話し合いでは、主人はあなたにあげますが、慰謝料を支払って下さいとの話しでしたが郵便証明書上では交際中止と慰謝料の請求が書かれていました。
この郵便証明書には弁護士の名前がなかったので、個人で作成したものだと思います。
1週間以内に誠意ある返答を、加えて1ヶ月以内 に慰謝料200万を支払わなければ訴える用意があるとされていました。
私は現在、自己破産の手続きを行う予定でいます。
ですが、慰謝料は養育費と同様、 非免責である事も知っています。
私が自己破産手続きを依頼している弁護士さんはあくまでも自己破産での手続き上の事でしかアドバイスしかねると言われました。
訴えられるという事になれば、自己破産にも関わってくるので、後日打ち合わせして下さるのですが、その前に自分から相手に連絡をとった方が良いのでしょうか。
本音を言えば、話し合いで直接会ってから恐くて仕方なく出来れば今後のやりとりも弁護士さんに一任したいと願っているのですが、それで良いのかどうか。
まずは、私が連絡をした方が良いのか、対応に迷っています。
親権に次いでまたご相談をしてしまい申し訳ありません。
お忙しいとは思いますが、再度アドバイスを頂けたら幸いです。
上記で内容が不十分であればお電話差し上げたいと思います。
宜しくお願い申し上げます。
【ご返答】
こんにちは。
>その前に自分から相手に連絡をとった方が良いのでしょうか。
いくら慰謝料が自己破産の債務に含まれないといっても、自己破産してやり直すのに、慰謝料として200万円を支払えるわけがありません。
その旨を相手に通知してみてはどうですか?
それで相手があきらめれば、それで解決ですし、それであきらめなければ相手が訴訟をするだけです。
そうなれば、相手は高いお金で弁護士を雇わなければならないでしょうし、雇わなくても労力がかかります。
相手がそれでもあきらめないなら、裁判所に慰謝料の金額を決めてもらえばよいと思います。
自己破産の手続きをしているのに、200万円という金額は出てこないと思いますよ。
ですので、まずは返事を出しましょう。
内容は自己破産の手続きをしているのに200万円という金額は支払えないという文面です。
そして、毎月支払える金額とその総額を伝えればよいと思います。
それで相手が納得しないなら、相手が労力をかけて裁判をするだけです。
それで裁判所に金額を決めてもらうなら、ご自身も納得できますよね。
ですので、まずは返事を書いて、その上で弁護士に感想を聞いてみてはどうですか。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|