離婚前に妊娠した元夫以外の人の子の戸籍はどうなるか
私は離婚前に元夫以外の人との子を妊娠し全てを伝えて協議離婚しました。
今月中にはもしかしたら出産になりますが、長期入院で外出も許されず全く無知のままで親子不存在関係申し立てするには生まれてから直接裁判所へ行って書類を貰うのですか?
【ご返答】
こんにちは。
離婚前の妊娠、つまり離婚後300日以内の出産になると思いますので、やはり元夫の子として戸籍に記載されると思います。
その場合、子供が生まれたことを知った日から1年以内に、元夫が嫡出否認の訴えを起こす必要があります。
しかし、夫がこの訴えをしてくれない場合や、離婚しているわけですから、元夫の子でないことは明らかなのですよね。
そのような場合には、子供またはご自身、本当の父親、利害関係者が親子関係不存在確認調停を申し立てることができます。
そして、前夫との間の子として入籍させないためには、出生届を出さないで申立てをする必要があります。
これで審判を得て、戸籍訂正を前提として出生届を出します。
まずは前夫の所在地の管轄の家庭裁判所に相談に行ってみるとよいですよ。
相談コーナーなどがありますから、教えてくれますよ。
そして、生まれて、ご自身が動けるようになってからで大丈夫ですよ。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
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