不倫関係の婚約破棄で慰謝料請求できるか

不倫関係の婚約破棄で慰謝料請求できるか

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不倫関係の婚約破棄で慰謝料請求できるか

実はお互いに既婚者で昨年の1月より関係を持っていました。

お互いに家をかえりみず、昨年の1〜3月までは相手の女性宅で同棲をしました。

相手のご夫人は長期出張で不在でした。

子供も出来て2回おろしました。(後悔しています)

それから週に2〜3回は外泊を行い現在にいたります。

その間、彼女から早く奥さんと別れて私と結婚してと何度も口頭やメールで言われ、今年10月頃に奥さんに別れを切り出した話をしましたところ、11月になりやはり旦那の元へ戻るとメールで一方的に連絡がきました。(私の身内の葬式中に)

正直、頭に血が昇り怒りのメールも何度もしました。

それからも何回か関係が続きましたが、その間に会う約束をしても当日キャンセルが何度も続いたときにまた怒りのメールや携帯で以前に彼女が送ってきた淫らな写真や一緒に撮った写真をメールで送ってしまいました。

そこで警察へ脅迫されていると言うとか弁護士に相談すると返信がきたりしたため、法的に争いましょう、警察の担当者・弁護士を教えてくださいと送っていたら、一方的に着信拒否にされたため何度か自宅へ電話しましたが電話にも出ませんでした。

それから2〜3日後にストーカーで警察に届けを出した、今までのメール・着信・手紙を出した、警察から呼び出しがくるとメールがきました。

その間、妻からも相手に警告の手紙を相手に送ってたようです。

(妻には不倫の話をしました。妻は慰謝料請求するかどうかは検討中らしく警告の手紙を出したみたいです)

問い合わせ

1)相手が会う約束をしたことを履行しないことに腹を立てています。

口頭でも契約は民事上有効のはずです。

ストーカーで訴えられた場合、対抗する手段はないでしょうか?

下記事実を立証し名誉毀損等で対抗できないでしょうか?

2)『彼女から早く奥さんと別れて私と結婚して』と言うことで現在妻と離婚協議中です。

損害賠償請求か私から慰謝料請求は不倫相手にできますか?

メールや証拠があれば可能ですか?

3)上記1)2)が難しいなら、せめて今までの交際費を請求できないでしょうか?



【ご返答】

こんにちは。

>ストーカーで訴えられた場合、対抗する手段はないでしょうか?

警察に関係を説明して、ストーカーではなく、痴話喧嘩をしていたことを説明してください。

お話を聞く限りでは、ストーカーとは言えないと思いますから、警察から呼ばれたら、誠意をもって事情を説明すればわかってくれると思いますよ。

>下記事実を立証し名誉毀損等で対抗できないでしょうか?

名誉棄損とは言えないと思います。

下記のことが婚約であるとして、それを一方的に破棄したと考えてみても、お互い婚姻中の婚約は認められないと思います。

つまり、配偶者がいるのに他の異性と結婚の約束をしたとしても、その約束は公序良俗に反して無効になるのです。

>損害賠償請求か私から慰謝料請求は不倫相手にできますか?

相手に請求して、支払ってくるのであればもらってもよいのですが、相手が拒否するようなら、これらの請求権は法律的に発生しないと思います。

>3)上記1)2)が難しいなら、せめて今までの交際費を請求できないでしょうか?

これも請求はできないと思います。

ご自身が交際費を出したというのは、民法では贈与契約になると思います。

そして、書面によらない贈与契約は撤回できるとされていますが、履行の終わった贈与については撤回はできないのです。

ですので、交際費の返還請求はできないのです。

お話を聞く限り、不倫相手はかなり不安定な感じがあります。

これ以上かかわっていると、ありもしないことで濡れ衣を着せられ、それに対処するだけで大変なことになります。

実際にストーカー呼ばわりされているのですよね。

早く手を切ったほうが安全だと思いますよ。

感情的になっているときは、なかなか踏ん切りがつかないかもしれませんが、何かが起こってからでは遅いと思います。

少し距離を置いて、冷却期間を置いてみてはどうですか。

無実であったとしても警察に呼ばれたりしたら、無駄な労力を使うことになりますよ。。

またいつでもご連絡ください。

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