外国にいる相手に公正証書で強制執行したい
はじめまして。
ご相談させて頂きたい内容は、国際離婚による公正証書の能力です。
離婚時に発生する財産分与や慰謝料、それに加えて公正証書を作成すると、日本では強制執行にかけられるメリットがあると理解しました。
しかしその強制執行能力は海外に住んでいる者にはかける事ができないのではと考えてしまいます。
実態は如何なものなのでしょうか。
国際離婚の場合、相手が海外(ドイツ)に住んでいるわけですから、財産分与など月々の支払いも今後泣き寝入りを食う恐れがあります。
未払いが続いた場合、どのように対処するべきなのでしょうか。
法的な立場よりご助言を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
公正証書に基づいて、債務者が外国に有する財産を差押えるには、外国裁判所での手続が必要になります。
その手続きは、その国の裁判所に強制執行を申立て、日本の公正証書がその国で債務名義として認められるかの裁判等の手続を経る必要があるのです。
ですので、まずは、その公正証書を作った公証役場に相談してみてはどうですか。
手続きの具体的な方法を教えてくれると思いますよ。
また、公証役場で教わった手続きでわかりにくいようなら、家庭裁判所などに相談してみる手もあります。
アンテナを張って、いろいろ調べていくと、必ず情報が入ってくるようになります。
大変かと思われますが、ご自身でできないことはないと思いますよ。
もし、お時間がない場合や、ご自身でできない場合は、その道を専門にしている弁護士などがいると思いますから、そちらを調べる必要がありそうですよね。
一歩を踏み出せば意外とスムーズにいきますよ。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|