夫の不倫相手が生んだ子の戸籍記載と養育費はどうなるか

夫の不倫相手が生んだ子の戸籍記載と養育費はどうなるか

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夫の不倫相手が生んだ子の戸籍記載と養育費はどうなるか

携帯メールより失礼します。

初めまして、結婚五年目30歳・娘2人おります。

先生の誠意溢れる文章を見て相談を決意しました。

2日前、主人から「浮気をしていて相手は妊娠7ヶ月で産むつまりだ。」と告げられました。

色々悩んだ末、離婚せずに主人とやり直す事にしました。

相手は30歳。

認知はしようと思っています。

そこで、

@認知すると戸籍に相手の子が記載されますが、しばらくは子供達に知らせたくないのでよい方法はありますか?

A相手は月二万円を20歳までと要求しているそうです。

480万円ですが、私も彼女に慰謝料を請求できる立場にありますよね?

私が彼女に180万円請求する事にして、私達が渡す額を300万円という事にできますか?

B今後彼女に一切主人と連絡を取らせない事は可能ですか?(一筆書かせるとか)

Cその子どもが20歳まで主人と合わせないということは可能ですか?

突然で申し訳ございません。

長文は受信出来ますので、お返事をお待ちしています。

よろしくお願い致します。



【ご返答】

こんにちは。

>認知すると戸籍に相手の子が記載されますが、しばらくは子供達に知らせたくないのでよい方法はありますか?

戸籍から完全に抹消することはできませんが、一度、旦那さんの本籍を変えると変えた戸籍には認知した子どもは出てこないと思います。

ただ、戸籍をたどっていけば、必ず出てきますので、とりあえずの対処法として本籍を変えることが良いと思います。

本籍はどこにでも変えることができますから。

>私が彼女に180万円請求する事にして、私達が渡す額を300万円という事にできますか?

彼女との交渉次第だと思います。

彼女に対するご自身の慰謝料請求権はありますから、交渉できるのでないかと思います。

>今後彼女に一切主人と連絡を取らせない事は可能ですか?(一筆書かせるとか)

一筆書かせることはできると思いますが、拘束力はあまりないと思います。

例えば、一筆書かせるとしても、「反して連絡を取ったら**円支払う」という、金銭での賠償させることしかできないと思います。

>その子どもが20歳まで主人と合わせないということは可能ですか?

相手が承諾するなら、可能だと思います。

ただ、子供がどうしても会いたいというのであれば、それは止められないと思います。

子供が小さい頃なら母親が止めることができますが、成長すれば難しいですよね。

いずれにしても、3人でしっかりと話し合うことが必要だと思います。

たとえ彼女が旦那さんの反対を押し切って子供を産んだのだとして、そして旦那さんは別れる気があると言っても、未来はわかりません。

それほど頭をパンパンにして考える必要はありませんが、いつでもそれに対処していけるように準備していくことは大切かもしれません。

つまり、ご自身だけで娘さんたちを育てていけるような準備をです。

準備なしで、また旦那さんが浮気をしたら、辛いことばかりが続いてしまいます。

準備だけは必要だと思いますよ、すぐにでも切ることができるように。

またいつでもご連絡ください。

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