事実もないのに不倫の慰謝料請求の調停を申し立てられた
突然のメールでの相談、お許しください。
早速ですが、昨日「調停期日通知書」が突然私宛に届き、内容的には「慰謝料申立事件」、申立人「A」、相手方「私」、利害関係人「B(Aの妻)」となっています。
AとBは、現在「調停離婚」の最中で、どうもAが私とBが不倫関係にあったと勘違いしているようです。
全く、そのような事実は無く、完全なAの勘違いです。
勘違いされる心当たりといえば、夜中12時頃と2時頃Bに2・3度携帯でメールのやり取りをしたことがあったのですが、それはBから私宛にメールが多数届いていたのを夜遅くの気がつき、夜も遅いし寝てるだろうから今メールを返信してもBが読むのはどうせ翌朝だろうと思って気楽にメールを送ったことがありました。
もちろん、メールの内容は仕事に関すること(仕事に対する姿勢・考え方)だったので問題ないし、「もう夜も遅いし、早く寝なさい!」とメールしたと思います。
このメールのやり取りをAは知っていて、夜中なのでBに相手や内容を尋ねたときに、Bが素直に答えなかったことが、疑われる原因のひとつであったと思います。
また、私の仕事は現地調査が多く、その際は事件事故が起きないように二人ペアで外出しないといけないので、そのことももしかしたら勘違いの原因かもしれません。
あと、Bは確かに私に「好意」は持っていたようですが、私はその気持ちに対し応えるような気持ちやしぐさはありません。
簡単に述べましたが、浮気やそのような事実がないのにこのようなことをされて、かえって迷惑です。
というかこちらが、名誉毀損か何かで損害賠償か慰謝料を請求したいくらいです。
どのように、対処したらいいでしょうか?
【ご返答】
こんにちは。
まずは、調停に出席して、否定するしかないと思います。
相手がどんなむちゃくちゃな言い分をしていても、調停を申し立てているので、ご自身は出席して反論する必要があると思います。
調停なので、欠席すればただ単に調停は不調に終わり、欠席したから判決が出るわけではありません。
しかし、欠席すれば事実があったかと取られる可能性があり、その後に裁判などを申し立てられると証拠になる可能性があります。
出席して反論して、実際に事実がないのであれば証拠もありませんし、相手は立証できません。
そこからは反撃に移ればよいと思います。
何の証拠もないのに疑っており、何の根拠もないのに調停に出席しなければならないという労力と費用を使うことをさせられているので、それについての慰謝料を請求してください。
突然の通知で困惑しているかもしれませんが、大丈夫です。
心配する必要ないですよ。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|