元内縁相手への慰謝料の公正証書に違反があった
3年間、内縁関係にあった人と、慰謝料210万円(3万5千円×5年払い)をもらうという公正証書を作り別れました。
その時に、その相手が[内縁もしくは、婚姻関係になった場合は、一括支払いの義務]というのもいれました。
公正証書を作るときも他に彼女がいるかどうかは確認したのですが、別れて1ヶ月もたたないうちに、彼には彼女ができていました。
彼も彼女も(口裏を合わせているのだと思います。)わたしと別れてから付き合い始めたの一点張りですが、いろいろ考えてみると、一緒にいたときから疑わしい事がいくつかあり。。。
彼も、私に隠れて携帯電話をもう1台持っていたことは認めたので、そのあたりから、私と別れる前からつきあっていたと認めたら、210万円以外の慰謝料の請求をすることはできないのでしょうか?
今は、あちらの二人は、彼女の仕事が終わると彼の家に寄り、その後、彼女の家で(彼女の母と彼女の子供と)夕飯を食べ、彼女が送りがてら2,3時間彼の家で過ごすという毎日です。
朝も彼女がお弁当を作って届けにきます(食費として3万円払っているそうです。)
これって、内縁関係とは言えないのでしょうか?
一括支払いは相手の財力を考えると、難しいとは思うのですが、その場合月々の支払額を上げたりすることは可能でしょうか?
実際に証拠が必要であれば、どのようなものをどれくらい用意すればよいのでしょうか?
まだ、慰謝料の支払いが1回だけなので、これから先の事を考えると、だまされていたのではないか?という思いを何とか解決したいと思っています。
アドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>内縁関係とは言えないのでしょうか?
難しい問題ですが、おそらく内縁とはいえないと思います。
内縁とは、夫婦関係で「結婚届」のみをしていない場合をいいますので、一緒に住んでいない以上、内縁とはいえないように思えます。
付き合っているという関係でしょうね。
>一括支払いは相手の財力を考えると、難しいとは思うのですが、その場合月々の支払額を上げたりすることは可能でしょうか?
可能だと思います。
ただ交渉次第ですよね。
公正証書で約束しているなら、裁判しても勝てると思います。
このような約束違反は金銭での賠償でしか解決しませんから、当然、金銭の請求をできると思いますよ。
ただ、相手にお金がなければ支払うことはできませんから、実際の支払いでは無理があるかもしれませんよね。
>実際に証拠が必要であれば、どのようなものをどれくらい用意すればよいのでしょうか?
内縁関係にあった時期に付き合っていた、という証拠ですよね。
証拠になると思われるものは、すべて保管しておいた方が良いと思います。
まずは相手と話し合って、増額してもらえるならそれで解決ですよね。
相手が拒否するようなら、次の手を考えましょう。
またいつでもご連絡ください。
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