同居の母の遺言状を別居の姉が持っていた

同居の母の遺言状を別居の姉が持っていた

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同居の母の遺言状を別居の姉が持っていた

初めまして、東京に住んでおりますO、53歳、女です。

遺産相続に関して相談したいことがございますので、メールを利用させていただきました。

住所などを明記しておらず、申し訳ありません。

今年の9月19日に、同居の母が亡くなりました。

父はすでに他界しており、私には姉がいるので遺産相続人は私と姉の二人きりです。

姉は結婚して家を出ており、実家とは別に家も土地も姉の旦那名義で持っております。

今現在私が住んでいる家は、家は母名義、土地(45坪)は母と私の名義で割合は半分ずつでした。

母の没後、存在を知らなかった遺言状を姉から見せられました。

その内容は、「家は子供二人で折半、母名義の土地は全て姉に譲る」というものでした。

つまり遺言に従えば、今住んでいる土地も家も姉と半分ずつということになります。

家のほうは築36年経っております。

しかし、土地の方は安く見積もっても全体で6000万円ほどになります。

通常ならば、母名義の土地を私と姉で折半する、つまり全体で言ったら私が3/4、姉が1/4、というなら仕方ないのかと思います。

しかし、母名義の土地全てを姉に譲るというのは、住んでいるこちらからするとどうしても納得ができないのです。

インターネットで少し調べたところ、遺留分減殺請求というのが可能のようですが、姉に請求しようかと検討しております。

素人の説明で申し訳ありませんが、遺留分減殺請求ができるかどうか、ご助言をお願いいたします。



【ご返答】

こんにちは。

家も土地も2分の1ずつの共有になるということですよね。

遺言状がある以上、これに従わなければならないと思います。

ただ、お姉さんが遺言状を持っているということは、何らかの話をお母さんとしていたのではないでしょうか?

お母さんに遺言を書いてもらった可能性はあります。

ということは、お姉さんは純粋にその不動産の所有をしたいのではなく、お金の問題ではないでしょうか?

家も土地も共有になったとしても、ご自身が住む権利がなくなるわけではありません。

お姉さんが賃貸料をとるというなら、その賃貸料を払って一生住むことができます。

しかし、姉妹で賃貸料というのは、お姉さんは言い出しにくいかもしれません。

そうなるとお姉さんは実質何も得られなかったことになりますから。

遺言があっても、相続人全員の了承があれば、自由な遺産分割はできます。

例えば、いくらかのお金をお姉さんに払って、その不動産をご自身の名義にすることも出来ると思います。

まずは、お姉さんと話し合ってみてはどうですか?

それでお姉さんがどうしても話ができないなら、遺留分請求を考えればよいと思います。

家の価格と土地の価格ではあまりに違いすぎますから、遺留分請求もできるのではないでしょうか。

またいつでもご連絡ください。

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