義理の父より主人が先に亡くなった場合の土地の相続は

義理の父より主人が先に亡くなった場合の土地の相続は

スポンサードリンク
実践!公正証書 内容証明無料法律相談6>義理の父より主人が先に亡くなった場合の土地の相続は

義理の父より主人が先に亡くなった場合の土地の相続は

はじめまして、HP拝見させていただきました。

現在、主人の父の土地に分家申請して家を建てて住んでおります

農地を転用しました。

そこで相談なんですが、その土地を生前贈与したらどうなるか、ということです。

評価額 9,170,376(税金を払うときに書いてありました)

主人が父より もし先に亡くなった場合のことを心配しているようです

もし、生前贈与が可能であれば、相続税や、その後の毎年の税金があがるようなのか。。

そのあたりを教えていただけませんか?

よろしくお願いいたします



【ご返答】

こんにちは。

>主人が父より もし先に亡くなった場合のことを心配しているようです

その可能性があるのであれば、やはり生前贈与を受けるしかないと思います。

旦那さんの間にお子さんはいないのでしょうか。

もしいらっしゃって、旦那さんが亡くなられて、その後にお父さんが亡くなった時に、お子さんが法定相続人になるのであれば、相続財産として、その不動産を相続することができます。

もしくは、ご自身が旦那さんのお父さんの養子になることができれば、旦那さんが亡くなられて、その後にお父さんが亡くなられても、ご自身はお父さんの相続人になれますよ。

そうなれば、ご自身が不動産を相続することができます。

>もし、生前贈与が可能であれば、相続税や、その後の毎年の税金があがるようなのか。。

生前贈与は相続税に比べて、かなり高くなります。

どれくらいかかるかというと、贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

次に、その残りの金額に税率(10%〜55%)を乗じて税額を計算します。

この計算には下記の国税庁のHPに掲載されている速算表に基づいて計算します。

国税局のHP

参考にしてみてください。

一番簡単なのは、ご自身がお父さんの養子なることかもしれませんね。

ただ、それにはお父さんとご自身のお互いに承諾しなければなりません。

またいつでもご連絡ください。

無料法律相談はこちら

Amazonで法律トラブルを調べる
カテゴリ
相続で母の借金を知り相続放棄しないで3か月経った
自筆証書遺言の封が開いてるが無効か
相続放棄が受理されたが他の相続人が財産処分した
相続放棄したいが生前の電話回線などの手続き
孫を養子にすれば相続税が節税できるか
相続税の滞納を相続してしまう
父の土地を借りて家を建てた妹が寄与分を請求してきた
同居の母の遺言状を別居の姉が持っていた
相続財産の借地権を売却して遺産分割したい
死因贈与で姉が贈与された土地は特別受益になる
相続手続きを10ヶ月以内にできない
離婚後に夫が子供に残した遺言に未成年後見人を指定した
父の相続は放棄したが祖父の相続はどうなるのか
祖母の面倒を診ているが寄与分はあるか
相続財産が不動産の場合の遺産分割の評価額は
再婚した父に全遺産をもらう遺言を書いてもらう
相続手続きしたいが弟が亡き母の通帳を持っている
父の戸籍にない弟の相続権はあるのか
相続放棄や限定承認を3ヶ月以内にしないと承認したことになる
非嫡出子で認知した父の相続財産は
母親が書いて父親がサインした自筆証書遺言は無効か
贈与契約書の書式はどうすればよいか
相続財産が不動産しかない場合の分割方法とは
夫の連れ子に相続させたくない
父が亡くなり入院費の請求が来るが支払えない
相続人である弟が亡き父の土地に抵当権をつけている
相続財産に複数の不動産とローンがあり分割方法は
遺言の最後に後の遺言の効力を否定したが
母が亡くなりそうで「息子に全てをたくす(託す)」という遺言がある
二世帯住宅は小規模宅地等の特例に当たるか
働いていない実家の兄と遺産分割する方法とは
未成年者は誰が代理して遺産分割手続きするの
死んだ父に他に子供がいたが遺産相続はどうする
亡くなった父の代襲で法定相続分がある
法定相続分を半分放棄して3女に渡したい
義理の父より主人が先に亡くなった場合の土地の相続は
母の連帯債務を相続人である兄弟が相続した
遺留分を債権譲渡すると言われたが
公正証書遺言無効訴訟をするか遺留分減殺請求をするか
相続人が相続放棄したが相殺通知はどこに出す
叔母の相続人でない同居人の遺言を手続きしたい
特別受益証明書を書いてもらうとどうなる
相続で共有した不動産の支払った固定資産税を請求したい
全てを相続した姉に遺留分減殺請求をしたい
亡き父の会社の出資金を相続したいが
遺産相続の裁判で土地を共有名義にする判決が出た
母の建物のローンを組んだ兄が覚書を強要してきた
任意後見人の長男が遺言の受遺者になっている
相続税が多額で相続放棄した方がよいか
離婚で別れた父の後妻から生命保険金の相続財産があるとの手紙が来た
Copyright (C)実践!公正証書 内容証明All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします