法定相続分を半分放棄して3女に渡したい

法定相続分を半分放棄して3女に渡したい

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法定相続分を半分放棄して3女に渡したい

お尋ねします、私の母が「父の相続分の半分を放棄して3女に渡す」と言ってきました、そのようなことが出来るのでしょうか?



【ご返答】

こんにちは。

お母さんが相続を放棄してしてしまえば、それを分割するのは残った法定相続人になります。

お母さんがその放棄した相続財産を、お母さんが誰かに指定して渡すことはできません。

放棄したわけですから、そんな権利はありません。

ただ、お母さんがちゃんと法定相続分を相続した後に、3女に贈与することはできます。

また、遺産分割協議で相続分をそのように決めることはできます。

この遺産分割協議は法定相続人全員の了承が必要です。

具体的には、遺産分割協議書という書類を作り、その書類にはそのように遺産を分けることを書き、それに法定相続人の署名押印をし、印鑑証明をつけることになります。

遺産の分割は法定相続人全員の了承があれば、どのようににでも分けることができます。

どちらにしても、遺産を分割する際にはこの書類は必要になりますので、絶対に作る必要があります。

ですので、まずは相続人で話し合う必要がありそうですね。

またいつでもご連絡ください。

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