任意後見人の長男が遺言の受遺者になっている

任意後見人の長男が遺言の受遺者になっている

スポンサードリンク
実践!公正証書 内容証明無料法律相談6>任意後見人の長男が遺言の受遺者になっている

任意後見人の長男が遺言の受遺者になっている

大阪府在住の会社員です。

ネットで御社の無料メール相談を知り、書かせて頂いております。

よろしくお願い致します。

私の叔母(父の妹)が残した公正遺言証書の事です。

叔母は約10年前に、連れ合いの叔父の郷里である四国 室戸市の町に夫婦で移りました。

2年前にその叔父が急逝し、その通夜に私達が行った折に、叔父の残した銀行通帳や印鑑、生命保険などを何も分からない叔母の為に整理し、大切なものとして叔母に渡しました。

次に四十九日に行った時に、叔父名義のもの以外に叔母名義の全ての通帳や印鑑、現金が、亡くなった叔父の弟の管理下に置かれていました。

弟は、既に叔母と任意後見契約を叔父の死後に結んでおり、叔母の唯一の兄妹である私の父には何の相談もありませんでした。

父は反対し、せめて後見人として父の名前も入れるように言いましたが聞き入れてもらえませんでした。

叔母に契約した経緯を聞きましたが、少しボケが始まっていて、覚えている部分と明確でない部分がありました。

弟に公正役場に連れて行かれ、言われるままにハンコを押したと。

しかし、遠い室戸市で生活をしていく上で、近くに住む弟の世話にならざるを得ない状況を叔母も分かっていて、今はそのままにしておいて欲しいと言われ、私達も行動を起こせませんでした。

その叔母が先月、亡くなりました。

そしていきなり送られてきたのが、「公正遺言書」。

しかも作成日から1ヶ月後に、前回遺言を全て撤回し、改めて書き直してあります。

その理由は、弟の実子(長男)が、叔母の生活全般の世話をし、墓参りもするので、遺言執行人に任命したからとありました。

しかし、その長男は、30年近く東京に住み、仕事をし、海外出張も多く、叔母の生活全般を見る事は到底無理な環境にいます。

公正遺言書の証人は、当日公正役場にいた人に頼んだと長男本人も言ってます。

遺言書には、弟の実子(長女と次女)と私達兄妹(兄、私、妹)の5人に各30万円ずつ、それ以外は全て遺言執行人である長男に遺贈するとあります。

あり得ない理由を楯に、叔父から受けた相続財産と叔母名義の財産のほとんど全てが弟の自由になるこの遺言書に納得がいきません。

叔父名義だったものはいいのですが、叔父が叔母の為に残してくれていた叔母名義の財産まで弟に持っていかれるのは我慢できません。

いろいろ調べてみたり、いろんな方のお話をお伺いしましたが、遺言書を作成した時の叔母の状況を今となっては証明する事も難しく、証人は誰でも可能だと、何をおいても公正遺言書は効力があるとききました。

このまま何もできないまま従わざるを得ないのでしょうか?

何か抵抗する事はできますか?

現在は財産目録を送ってくるのを待っている状態です。

よろしくお願い致します。



【ご返答】

こんにちは。

明らかに、その弟さんの絵ですね。

これを覆すためには、この公正証書遺言を無効にしなければなりません。

しかし、どのように無効を主張するかも難しい問題だと思います。

意思能力がないときに遺言を書いた場合には無効になりますが、離れて住んでいますので証明できないですよね。

しかも、叔母さんは公証人が間に入って作る公正証書遺言を作っています。

叔母さんに意思能力がなければ、公証人は遺言など作りません。

ですので、状況から考えると、やはり叔母さんが意思能力があるうちに作ったものだと考えられます。

おそらく裁判所もそう考えると思います。

しかも、相手は任意後見契約を交わしている自分が受遺者ではなく、関係ない長男を受遺者にしています。

法律では、任意後見契約を交わしている者が受遺者になることが違法ではないのですが、それを行うと倫理上の問題が発生する可能性があるからです。

おそらく法律の専門家に聞いたのでしょう。

そして、お父さんは叔母さんと兄妹ですから、法定相続人の権利としてある遺留分もないのです。

完全にやられましたね。

ただ、一人で住んでいた叔母さんの面倒を少なからずも診ていたのは、その相手でお父さんが面倒を診に行っていたわけではないわけです。

離れているわけですから、仕方のないこととも考えられます。

どうなるかわかりませんが、相手と交渉してみてはどうでしょうか。

またいつでもご連絡ください。

無料法律相談はこちら

Amazonで法律トラブルを調べる
カテゴリ
相続で母の借金を知り相続放棄しないで3か月経った
自筆証書遺言の封が開いてるが無効か
相続放棄が受理されたが他の相続人が財産処分した
相続放棄したいが生前の電話回線などの手続き
孫を養子にすれば相続税が節税できるか
相続税の滞納を相続してしまう
父の土地を借りて家を建てた妹が寄与分を請求してきた
同居の母の遺言状を別居の姉が持っていた
相続財産の借地権を売却して遺産分割したい
死因贈与で姉が贈与された土地は特別受益になる
相続手続きを10ヶ月以内にできない
離婚後に夫が子供に残した遺言に未成年後見人を指定した
父の相続は放棄したが祖父の相続はどうなるのか
祖母の面倒を診ているが寄与分はあるか
相続財産が不動産の場合の遺産分割の評価額は
再婚した父に全遺産をもらう遺言を書いてもらう
相続手続きしたいが弟が亡き母の通帳を持っている
父の戸籍にない弟の相続権はあるのか
相続放棄や限定承認を3ヶ月以内にしないと承認したことになる
非嫡出子で認知した父の相続財産は
母親が書いて父親がサインした自筆証書遺言は無効か
贈与契約書の書式はどうすればよいか
相続財産が不動産しかない場合の分割方法とは
夫の連れ子に相続させたくない
父が亡くなり入院費の請求が来るが支払えない
相続人である弟が亡き父の土地に抵当権をつけている
相続財産に複数の不動産とローンがあり分割方法は
遺言の最後に後の遺言の効力を否定したが
母が亡くなりそうで「息子に全てをたくす(託す)」という遺言がある
二世帯住宅は小規模宅地等の特例に当たるか
働いていない実家の兄と遺産分割する方法とは
未成年者は誰が代理して遺産分割手続きするの
死んだ父に他に子供がいたが遺産相続はどうする
亡くなった父の代襲で法定相続分がある
法定相続分を半分放棄して3女に渡したい
義理の父より主人が先に亡くなった場合の土地の相続は
母の連帯債務を相続人である兄弟が相続した
遺留分を債権譲渡すると言われたが
公正証書遺言無効訴訟をするか遺留分減殺請求をするか
相続人が相続放棄したが相殺通知はどこに出す
叔母の相続人でない同居人の遺言を手続きしたい
特別受益証明書を書いてもらうとどうなる
相続で共有した不動産の支払った固定資産税を請求したい
全てを相続した姉に遺留分減殺請求をしたい
亡き父の会社の出資金を相続したいが
遺産相続の裁判で土地を共有名義にする判決が出た
母の建物のローンを組んだ兄が覚書を強要してきた
任意後見人の長男が遺言の受遺者になっている
相続税が多額で相続放棄した方がよいか
離婚で別れた父の後妻から生命保険金の相続財産があるとの手紙が来た
Copyright (C)実践!公正証書 内容証明All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします