相続人である弟が亡き父の土地に抵当権をつけている

相続人である弟が亡き父の土地に抵当権をつけている

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相続人である弟が亡き父の土地に抵当権をつけている

遺産相続の件でご相談させていただきます。

父が平成17年5月に亡くなり 1周忌に私(長男) 弟 妹の三人で相続の話をしました。

父名義の不動産が3箇所あり、平等に分けようと思っていたのですが、弟が下記の様に言ってきたので、困り果てております。

母は昭和59年に亡くなっています。

昭和61年に父に1500万円貸し (父の銀行からの借入金を肩代わりしたと言っている)その担保として不動産に抵当権を設定した。(登記簿謄本には金銭貸借)

まず1500万円返してほしい。

親子だから借用証もないし一度も請求していないとのこと。

私も妹もその抵当権の件で当時 父と弟から聞いていたのは 父が甥の連帯保証人になり甥が不渡を出したので不動産を取られないようにするために抵当権を入れたので、何時でも抜けるようになっているとのことでした。

兄弟のことでまったく疑いもせず信じておりました。

父はお金に困って借金する状態でも全くなく 弟へ反対に援助するくらいでした。

父の生きている間は一言も父に貸しているなど言いませんでした。

亡くなったとたん言い出しました。

父の残した書類を見ると甥が不渡を出した日と抵当権を設定した日が同一で ますます信じられません。

つい先日には競売のこともちらつかせてきました。

こんな場合、時効の援用が私と妹(法定相続人 )に 可能なのか また時効の援用が成立すれば抵当権はどうなるのか

弟が競売にかけて1500万円をとってしまうのを阻止することはできないのか

何人かの弁護士にも聞きに行ったのですが、いろいろ違うことを言われ、どう対処したらいいか悩んでおりますので、どうぞよろしくお願いします。



【ご返答】

こんにちは。

時効の援用をできると思いますが、少し問題があると思います。

時効期間は最終支払い日から10年です。

形だけの抵当権ですから、お父さんは弟さんに支払はしていないですよね。

ということは、昭和61年から時効期間が進行していると考えられます。

であれば、十分に時効期間は成立していると思いますので、お父さんが時効の援用をすれば、それで借金はなくなります。

しかし、お父さんは亡くなっているので、お父さんの代わりに相続人がこれを行うことになります。

その1500万円の借金は相続財産であり、相続財産を分割したりするには、法定相続人全員の承認が必要になります。

ということは、弟さんの承認も必要になるということです。

ですので、ご自身と妹さんが時効の援用をしたとしても認められない可能性があります。

おそらくですが、裁判的な手続きが必要になるのではないかと思います。

時効の援用を弟さんはしないでしょうから、時効は完成しません。

とすると、弟さんがお父さんに1500万円を貸していないという証拠をもって、裁判で判決をもらう必要があると思います。

当然、借金はないでしょうから、こちらで証拠がなくても、弟さんも貸したという証拠も出せないと思います。

これはやはり弁護士さんに相談する必要があります。

それと、まずは法務局の相談コーナーで事情を説明して、ご自身と妹さんの時効の援用で、抵当権を消すことができるのかを相談してみてはどうですか。

最終的には抵当権を消すことが必要ですから、ご自身と妹さんの時効の援用で、抵当権を消す手続きができるなら、それで解決です。

まずは法務局へ聞いてみてはどうですか。

またいつでもご連絡ください。

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