相続で母の借金を知り相続放棄しないで3か月経った

相続で母の借金を知り相続放棄しないで3か月経った

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相続で母の借金を知り相続放棄しないで3か月経った

母親が借金を残して亡くなりました。

借金があったことは知っていて、遺産放棄は3ヶ月以内にしなければならないことは知っていましたが、自分が相続人のうちの一人であることを知らなかったため、相続放棄しないまま3ヶ月がすぎ、通知書が届いたことにより相続人であることを知りました。

相続放棄できますか?



【ご返答】

こんにちは。

相続放棄の手続は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知った日」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを知ったときをいいます。

ですから、その通知書で相続人であることを知ったわけですから、ここから3ヶ月ですよね。

相続放棄できると思います。

まずは、管轄の家庭裁判所に問い合わせて、事情を話して、相談したらいいですよ。

教えてくれると思いますよ。

またいつでもご連絡ください。

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