亡くなった父の代襲で法定相続分がある

亡くなった父の代襲で法定相続分がある

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亡くなった父の代襲で法定相続分がある

先日叔母から相続について集まりたいと電話がありました。

その時、「こんなに遅くなりましたが。」と言われました。

内容をお話します。

今から、32年前に父と祖父が29・3坪くらいの戸建てを購入。

それから3年後父が亡くなり、保険金1千万ほどおりました。

祖父、祖母は息子が残してくれたお金だから自分達のだと言い保険金を奪い、叔母や親戚に縋られると貸付ていました。

母は叔母からはいつまでここに居るんだ?財産が目当てか?などの、陰湿ないじめを受けました。

その4年後私達、兄弟3人と母は家から出て再出発しましたが私達の養育費など苦労していました。

その後2006年暮れに最後になった祖母が大腸癌でなくなりました。

私は直ぐにでも財産分与の話をしたかったのですが、お金にガメツイ叔母二人に阻止されるのではないかと母に言われ叔母たちのアクションが起きるのを待ちました。

でも今回やっと叔母たちからのアクションが来て、私なりに調べました。

ですが、10ヶ月以内にとありますが、私達兄弟はやはり土地を1/6 づつしか財産受けられないのでしょうか?

妹と話した時、財産放棄して欲しいと言われるんじゃないかと言われました。

もしそうなった時私達は叔母たちにどのような態度をとれば良いのでしょうか。

叔母達は専門の方は用意していないと思います。

5日に話合いがあります。

もし、不明な点などがありましたらまたメールいたします。

宜しくお願い致します。



【ご返答】

こんにちは。

話をまとめますが、お父さんの兄妹である叔母さんが2人いるのですよね。

ということは、お父さんの兄妹は3人ということですよね。

そして、お祖父さんは既に亡くなっていて、今回、お祖母さんが亡くなったということですよね。

そして、ご自身の兄妹は3人ということですよね。

であれば、お父さんが亡くなっていますから、お父さんの相続権はご自身兄妹に代襲されます。

法定相続分は叔母さん2人が3分の1ずつ、ご自身兄妹はお父さんの相続分3分の1を3人で分けることになりますから、9分の1ずつになります。

ですので、ご自身は相続分9分の1を相続できるのです。

> 妹と話した時、財産放棄して欲しいと言われるんじゃないかと言われました。もしそうなった時私達は叔母たちにどのような態度をとれば良いのでしょうか。

遺産分割手続きは相続人全員の署名押印と印鑑証明がなければできません。

ですので、叔母さんの自由にはできないのです。

ご自身が相続したいのであれば、相続する旨を主張すればよいと思いますよ。

叔母さんが勝手なことを言うようなら、署名押印をしなければよいのです。

それで、叔母さんは遺産の名義変更をすることはできません。

ご自身の自由に主張すればよいと思いますよ。

またいつでもご連絡ください。

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