再婚した父に全遺産をもらう遺言を書いてもらう

再婚した父に全遺産をもらう遺言を書いてもらう

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再婚した父に全遺産をもらう遺言を書いてもらう

相続について

3年前に父が再婚しました。

継母には連れ子が3人おります。

父の遺産を全て私か私の子供達名義にしたいのですが、私なりに調べた結果、壁があるんです。

主人、連れ子は養子縁組をしておらず相続権はありません。

父に遺言を残してもらっても遺留分が発生しますよね。

この遺留分についてなんですが、継母には以前家族と住んでいたマンションがあります。

そこには現在、娘が一人で住んでいます。

このマンション名義が継母ではなく、この娘名義と耳にしたことがあるのですが、このマンションが遺留分相当額を超える物とされた場合、遺留分も取られることはありませんか?

例え娘名義の物であっても大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします。



【ご返答】

こんにちは。

原則として、娘名義のマンションであれば、娘の固有の財産となります。

そのマンションを購入したのが父である場合には、贈与ということになりますよね。

しかも、娘は養子縁組していないのですよね。

だとしたら、相続人への贈与ではないですから、遺産分割には関係ないものと考えられます。

結果として、継母への贈与ではないですから、継母の遺留分はまだあるということになります。

今の時点で考えられるのは、おっしゃる通り、遺言を書いてもらうことですよね。

継母が遺留分を請求してこなければ、ご自身と子供達が全て相続できます。

遺留分減殺請求は家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

手間がかかることは確かです。

また、継母が請求してきたのであれば、裁判所を通して遺留分を支払えばよいのです。

これは法律で決まっていることですから、仕方のないことです。

ですので、とにかくお父さんに遺言を書いてもらうようにすることです。

またいつでもご連絡ください。

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