母が亡くなりそうで「息子に全てをたくす(託す)」という遺言がある

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母が亡くなりそうで「息子に全てをたくす(託す)」という遺言がある

はじめまして。

相続の件でご相談いたします。

義理の母は再婚で義理の父の籍に 私たち夫婦は養子で入りました。

主人は義理の母の実子です。

相続人は全部で4人です。

がその中の1人は行方不明です。

10年前に義理の父がなくなり そのときの相続は遺言書もなく 母が一人で相続しましたが私たちは印鑑も押してません。

したがって 今、預貯金500万があり家が義理の父名義であります。

今度は義理の母が亡くなりそうです。

義理の母は私に7年前に店の資金として900万円貸してくれました。

公正証書で 借用書もあります。

でも店も軌道に乗ってないのでお金は返せてません。

この900万は相続のときにどうなるのでしょう?

預貯金の管理は義理の姉がしていて この人は別に300万現金で義理の母からもらってます。

姉は家も自分に権利があるといいますが。。

姉のことだから預貯金も出してしまうかもしれません。

自筆遺言書がありそれには私の主人にすべてたくす。と書いてあるそうです。

一体どうなるのか不安です。

よろしく お願いいたします。



【ご返答】

こんにちは。

>この900万は相続のときにどうなるのでしょう?

これも相続財産になりますので、相続人に支払うことになります。

養子であっても、法定相続人ですから相続分はあります。

ですので、この900万は相続分と相殺して考えるのが普通だと思います。

>預貯金の管理は義理の姉がしていて この人は別に300万現金で義理の母からもらってます。

勝手に引き出したわけではなく、もらったのですよね?

だとしても、特別受益になる可能性はあるので、姉の相続分から引くことができるかもしれません。

>預貯金の管理は義理の姉がしていて この人は別に300万現金で義理の母からもらってます。姉は家も自分に権利があるといいますが。。姉のことだから預貯金も出してしまうかもしれません。

相続の時には預金通帳を見ることになりますから、もし勝手におろしていれば判明しますので、返還を請求することができます。

>自筆遺言書がありそれには私の主人にすべてたくす。と書いてあるそうです。

ちょっと気になるのは、「たくす」という文言です。

このような遺言の場合、財産を旦那さんに相続させたいのか,生前果たせなかった夢を旦那さんに託しているのかわからないとも考えられます。

ですので、ちょっと判例を調べてみますと、最判平成5年1月19日民集47巻1号1頁がありました。

裁判所は,「遺言の解釈に当たっては遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが,可能な限りこれを有効とするように解釈することが右意思に沿うゆえんであり,そのためには,遺言書の文言を前提としながらも,遺言者が遺言書作成に至った経緯及びそのおかれた状況等を考慮することも許される」と判示しています。

簡単に言いますと、この遺言だと裁判所に申し立てをして、裁判所に決めてもらうことになるのです。

ですので、できるのでしたらお母さんに遺言を書きなおしてもらえないでしょうかね。

そして、今度は「相続させる」という文言にしてもらってください。

これだと全て手続きできます。

またいつでもご連絡ください。

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