離婚調書を10日以内に役所に届出しないと無効か
今回、和解離婚が成立しました。
10日以内に届け出るということですが、もし届け出をしなかったら調書は無効になるのですか?
【ご返答】
こんにちは。
調停申立人が10日以内に届出をしないときは、調停の相手方も届け出が出来ます。
また、届出をしない事を知った市町村長が相当の期間を定めて届出を催告しても、なお届出が無いときは、再度催告します。
それでも届出が無いとき又は再度の催告が行方不明等で出来ないときには、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、調停調書の内容のとおりの戸籍の記載を職権でする事が出来ます。
裁判所は届出を怠った者がいる事を知った時は、市町村長にその旨を通知する事とされていますが、調停が成立したら 届出の有無を問わず 全件 市町村長にその旨を通知する運用がされています。
ですので、調書が無効になることはありません。
催告をしても届け出をしないときは、市町村長が職権で調停調書の内容のとおり戸籍の記載をすることになるようですね。
ですので、最終的には届け出をしなくても離婚が成立することになりますね。
一応、役所の戸籍課に問い合わせてみてはどうですか。
戸籍の法律についてはプロですので、教えてくれますよ。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
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