離婚した夫の本籍が変わると子の本籍はどうなるか
メール相談です。
千葉県に住んでいるYと申します。
1年前に協議離婚しました。
私は婚姻時に使用していた姓を名乗り新しく戸籍を作りましたが、子供は(現在9歳)手続きをしていないため元夫の戸籍に入ったままです。
親権者・養育者共に私です。
私は子供を自分の戸籍に入れることは考えていません。
子供が15歳になったら自分で考えればいいと思っています。
最近、第3者を通じて夫が本籍地を変えるのでこちら側に不都合があるような話をしてきました。
私はまったく問題ないと思っています。
しかし、子供の戸籍謄本を何かの事情で取るときにはやはり彼の新しく移った本籍地を申請書に記入する必要があるのでしょうか?
つまり、子供も新しい本籍地に移ると言うことになりますよね・・・
彼が新しい本籍地を教えない場合、子供の戸籍謄本は取れなくなるのでしょうか?
また、私と彼の間に入って離婚の話を進めてくれた私の従兄弟が申しますには子供の籍を私のところに入れておかないと、相手がオレに権利があると言い出したり親権をよこせと言ってきたりして私が不利になると言いますが、本当にそうでしょうか?
私は子供の戸籍を自分のところに入れないからといって養育費を止められたり、親権を渡さなければいけないという理由にはならないと思います。
親権のことは私が持つと公正証書に記載してあります。
また養育費のことも同様です。
【ご返答】
こんにちは。
彼が本籍地を教えなくても、元の本籍地の役所の人が教えてくれますよ。
本人を役所に連れて行って、聞いてください。
移動した本籍地を教えてくれますよ、本人の戸籍ですから。
また、養育費の取り決めも親権についても何一つ心配する必要ありませんよ。
彼が本籍地を変えることと何も関係ありません。
今まで通り平穏に暮らしてください。
またいつでもご連絡ください。
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