離婚後300日以内に生まれた子の氏変更の手続きとは
HPの方拝見させていただきました。
無料ということに引かれメールさせていただきます。
相談者 実の姉S子
今年妊娠発覚→結婚→離婚→出産
S子実家 福島
旦那実家 京都
結婚当時は旦那の実家で生活をしていた。
S子の離婚が今年6.7月に成立し、氏も旧姓に戻しまた。
先日女の子を出産しました。
確認1
民法772条の離婚後300日以内に出産した子を前夫の子とみなす。 に引っかかります。
出生届けの父母の名前について、父については別れた夫の氏名でよろしいでしょうか。
確認2
出生届の母の氏名について氏が夫と違いますが大丈夫でしょうか。
確認3
出生届け本籍に関して、別れた夫の本籍としてよろしいでしょうか。
確認4
同居を始めた日については、実際の同居を始めた日と考えてよろしいでしょうか。
確認5
届出人の住所に関してはS子の本籍・現住所の記載でよろしいでしょうか
次に、子の氏をS子の氏に変更する際の手続について
確認6
家庭裁判所に申し立てを行なう際、子の本籍地(別れた旦那)の家庭裁判所でよろしいでしょうか。
確認7
その際、遠方の為郵送での申し立てというのは可能でしょうか。
確認8
提出書類について、子の戸籍謄本・S子の戸籍謄本・子の氏の変更許可の申立書でよろしいでしょうか。
確認9
子の戸籍謄本は取り寄せなどは出来ないのでしょうか。
以上が今の段階でのご相談になります。
項目が多くなってしまい申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>出生届けの父母の名前について、父については別れた夫の氏名でよろしいでしょうか。
子の父は別れたとしても元夫ですので、元夫の氏になります。
>出生届の母の氏名について氏が夫と違いますが大丈夫でしょうか。
離婚して元の氏に戻っているなら、当然氏は違いますよね。
それが事実ですから、その記載で良いと思います。
不安であれば、役所に聞いてみるとよいですよ。
役所の戸籍係は戸籍のプロですから。
>出生届け本籍に関して、別れた夫の本籍としてよろしいでしょうか。
子は筆頭者である元夫の籍に入りますから、元夫の籍になります。
>同居を始めた日については、実際の同居を始めた日と考えてよろしいでしょうか。
あまり深く考えなくてもよいようですよ。
普通は結婚式を挙げた日などを記載するようですよ。
>届出人の住所に関してはS子の本籍・現住所の記載でよろしいでしょうか
届けるのはS子さんですよね、であれば、S子さんの本籍と現住所ですよね。
>家庭裁判所に申し立てを行なう際、子の本籍地(別れた旦那)の家庭裁判所でよろしいでしょうか。
子の住所地の家庭裁判所になると思います。
>提出書類について、子の戸籍謄本・S子の戸籍謄本・子の氏の変更許可の申立書でよろしいでしょうか。
□申立書
□申立人の戸籍謄本
□申立人の住民票写し(裁判所によって異なります)
□子が入る予定の親の戸籍謄本
□氏の変更を必要とする事情を疎明する資料
となります。
家庭裁判所には相談コーナーがありますから、一度そこに出向いていろいろ聞いてみるとよいですよ。
>子の戸籍謄本は取り寄せなどは出来ないのでしょうか。
子の戸籍のある役所で、郵送で取り寄せることが可能ですよ。
役所のHPを調べると取り寄せる方法が掲載されています。
またいつでもご連絡ください。
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