離婚の公正証書で養育費を強制執行したい

離婚の公正証書で養育費を強制執行したい

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離婚の公正証書で養育費を強制執行したい

はじめてメールをさせていただきます。

下記は離婚時に作成した公正証書です。

以下の点について教えてください。

離婚給付契約公正証書

第1条 太郎(以下、「甲」という。)と華子(以下、「乙」という。)とは、本日、合意の上離婚するものとする。

第2条 甲及び乙は、前条の離婚に際し、甲乙間の未成年者の子桃子(平成14年10月22日生。以下、「丙」という。)の親権者を乙と定める。

第3条 甲は、前2条を内容とする離婚届が受理されることを条件として、乙に対し、丙の養育費として金14,960,000円の支払義務があることを認める。

2 甲は、乙に対し、前項の養育費を、平成19年4月から平成34年10月まで毎月末日限り金8万円宛乙の指定する口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。

3 前項の期間中に乙が再婚した場合、甲は、乙が再婚した月以降、前項に基づく養育費の支払義務を免れるものとする。ただし、乙は、甲に対し、既に受領した養育費は返還しない。

第4条 将来丙が大学進学を希望する場合、甲は、乙に対し、丙の学資として、丙の大学進学のために要する費用のうち、乙が資料により疎明した額の半額を支払うものとする。

第5条 乙は、甲に対し、甲が希望した場合で、かつ、丙がこれに応じる意思を明確に表示した場合に限り、丙と面接交渉することを認める。ただし、その場合は乙も同伴するものとし、その余の具体的な条件については、別途甲乙間で事前に協議して定める。

第6条 甲は、丙が未成年の間に乙が死亡し、丙の親権者(監護権者)を変更する必要が生じた場合は、丙の意思を最大限尊重するものとする。

第7条 甲及び乙は、平成34年10月末日に至るまでの間に住所、電話番号、その他の連絡先(以下、これらをあわせて「連絡先等」という。)を変更する場合は、相手方に対し、その都度事前にその旨を報告しなければならず、変更後の連絡先等についても、速やかに届け出るものとする。

第8条 重篤な傷病等により丙に医療費等の特別な費用が生じた場合で、乙が資料によりその支出を疎明した場合は、甲は、乙に対し、乙が疎明した金額の半額を支払うものとする。

第9条 甲が本公正証書記載の義務のいずれかを怠った場合、甲は、第3条2項の期限の利益を喪失し、乙に対し、同条1項に定める金員から支払い済みの金員を控除した残額を直ちに支払うものとする。

第10条 甲及び乙は、本公正証書に定めるほかには、相互間になんらの債権債務がないことを確認する。

2 甲及び乙は、本件離婚に関し、本公正証書の定めをもってすべて解決したものとし、互いに相手方の迷惑となる行為を一切しないものとする。

第11条 甲は、本公正証書に基づく金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。

@現在支払いがストップしており、1年たちます。

いつまで強制執行できるのでしょうか?

大学進学時と同時でも可能でしょうか?

期限切れになるということはありますか?

A現在、強制執行をした場合、養育費以外の項目(大学進学時の費用、重篤な場合の医療費などの取り決め)は消滅してしまうのでしょうか?

B強制執行をした場合、支払い方はどうなるのでしょうか?(一括もしくは給料天引きでしょうか?)

強制執行しようかどうか検討中です。

アドバイスいただければ幸いです。



【ご返答】

こんにちは。

> @現在支払いがストップしており、1年たちます。いつまで強制執行できるのでしょうか?大学進学時と同時でも可能でしょうか?期限切れになるということはありますか?

養育費の消滅時効は5年です。

最終支払日から5年で消滅時効にかかります。

ですので、早めに手続きをしたほうが良いですよね。

>A現在、強制執行をした場合、養育費以外の項目(大学進学時の費用、重篤な場合の医療費などの取り決め)は消滅してしまうのでしょうか?

消滅しません。

ただ、その都度、強制執行の手続きをする必要があります。

>B強制執行をした場合、支払い方はどうなるのでしょうか?(一括もしくは給料天引きでしょうか?)

預金など財産がわかるのであれば、その財産を差押えすれば解決ですよね。

一括で支払いを受けることができます。

もしそのような財産がわからない場合、勤め人であれば、給与を差押えることになります。

どちらにしても、裁判所を通して、ご自身の口座に振り込まれることになると思います。

一度、裁判所に相談してみてはどうでしょうか。

また僕の方でもいつでもご連絡ください。

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