電話勧誘販売とは
【電話勧誘販売】
<相談内容>
電話勧誘販売の電話で、「結構です」と断ったのに契約が成立したなどと業者が言って来ました。
代金を支払う必要はあるのですか?
<返答>
この電話勧誘販売の業者の方法は、消費者の自宅や職場に電話をかけ、巧妙でしつこい勧誘をして売買契約を締結させたり、消費者が「結構です」というような応答したことから契約が成立したと主張する手法です。
電話勧誘販売については、規制が設けられています。
◇勧誘の際には、冒頭に目的、事業社名、勧誘者名を明らかにしなければなりません。
◇事業者は、契約の申込を受けた時および売買契約を締結した時は、遅滞なく、取引条件を記載した書面の交付をしなければなりません。
◇消費者は、契約書などの書面受領の日から8日以内であれば訪問販売と同様にクーリング・オフすることができます。
【霊視商法とは】
<相談内容>
霊視してくれるというので、霊視道場へ行ったのですが、先祖の霊がついているといわれ、高額な供養料の支払いを請求されているのですが、支払わなければなりませんか?
<返答>
このような商法を霊視商法といいます。
この霊視商法は、霊視を口実に人を集め、霊能者が霊視鑑定で発見した被害者の不幸や悩みの原因となっている霊を取り除く為には、祈祷や供養が必要不可欠として高額の祈祷料や供養料を払わせる商法をいいます。
この相談者に強い不安感や恐怖心を抱かせ、祈祷料、供養料を払って除霊しなければ救われない等と信じ込ませて多額の金員を支払わせるのは、法律上も多くの場合、公序良俗に違反する違法な行為といえますし、詐欺あるいは強迫に該当する行為といえます。
霊視商法で被害にあった人は、支払い契約の無効や取り消しを主張して既払い金の返還請求ができますし、まだ支払っていない場合には支払い義務はなくなるといえます。
支払金は、損害賠償請求することも出来ることが考えられます。
【電話帳広告の請求】
<相談内容>
電話帳に広告を出し、広告料の請求が来たので支払ったらNTTからのものではありませんでした。
取り返すことはできますか?
<返答>
この商法を電話帳広告についての錯覚商法といいます。
この商法を行なっている業者は、NTTの職業別電話帳が一般に配布される前に横流し等によって入手し、広告を掲載している会社や個人に掲載広告を切り抜いたりコピーしたりしたものを貼り付けた広告料金の請求書や通知書を送りつけ、広告を掲載した者がNTTからの掲載料の請求と錯覚してお金を振り込ませるものです。
NTTの電話帳広告の掲載料は電話料金と一緒に請求書が来たり口座振替されるので、広告が掲載されてから掲載料の請求がなされるまでしばらくの期間があり、錯覚商法の業者がこの間に先に広告主に通知書等を送って料金の支払いをさせようとします。
錯覚商法の業者は、送りつける通知書の裏面に非常に小さな文字で業者が独自に発行している電話帳の広告掲載の申込をする旨の文言を印刷しておき、クレームに対しての言い訳も作っています。
NTTの電話帳の広告掲載料と勘違いして支払っても、錯誤による無効を主張できます。
また、詐欺による取消、不法行為による支払ったお金の返還請求や損害賠償の請求も考えられます。
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