売買の手付金と内金の違いとは
【手付金と内金の違い】
<相談内容>
売買の際の手付金と内金の違いはどのようなところですか?
<返答>
手付金と内金の違いには、一つには契約の解除権があるかどうかという点にあります。
手付金をやり取りしている場合には、相手が履行に着手する前ならば、何の法律的な理由がなくても契約を解除することができます。
買主が契約を止めたければ手付金を放棄すればよいし、売主が止めたければ手付金の倍額を提供すればよいことになっています。
しかし、内金あれば、当事者双方とも法律上の解除原因がなければ、契約を止めにすることはできません。
実際の取引において手付の授受があった場合には、特別の意思表示がないかぎり、解約手付として扱われています。
もう一つには、内金はあくまで売買代金の一部入金という意味の金であるため、売買契約が解除されてしまえば、契約のなかった状態に復元するのが原則です。
内金を受け取った方は、これを全額返還しなければ不当利得ということになります。
【代理人と取引】
<相談内容>
Aの代理人Bは、Aの代理人と示さずに、商品を買っていき、しかもBの名前で買っていったのですが、請求はどちらにすればよいですか?
<返答>
Bが本人Aの代理人として行為する場合には、契約書などに署名する時もA代理人Bとします。
Aの代理人としてBが契約をすれば、それはすべてAに帰属するわけです。
もちろん、この前提としてAがBに代理権を与えている場合です。
しかし、BがAの代理人として契約にあたることを示さず、また署名も単にBとする場合には、民法の規定によれば、相手方が知っている場合は別ですが、代理人が本人のためにすることを示さずになした行為については、代理人が自己のためにしたものとみなされてしまい、その効力はBに及ぶことになります。
他方で、商取引では、いちいち代理人であることを表示しなければならないとすると、取引の迅速と安全が害されることになるため、商法では、代理人が、本人のために取引することを示さなくても、本人に効力が生ずることにしています。
また、民法の規定では、代理権は本人の死亡と同時に消滅するのに対して、商法では、商行為の委任による代理人は、本人の死亡によって消滅せず、代理人は本人の相続人の代理人となります。
【売掛金の時効中断】
<相談内容>
売掛金を時効にかからせないようにするには、どうしたらよいのですか?
<返答>
商取引における債権の時効は2年で、すなわち売掛金の時効も2年ということになります。
まずは、時効の中断事由である催告をする為に、内容証明郵便で督促をする必要があります。
しかし、内容証明郵便で催告しても、それから6ヶ月以内に訴訟、和解のための呼出、差押、仮差押えまたは仮処分の手続をしなければ、時効中断の効力は生じないのです。
訴訟手続をして催告しなければならないことになっているのです。
しかし、訴訟を経ることない方法に債務の承認があります。
要するに相手に債務があることを承認させるわけです。
例えば、「買掛金の支払いを分割にしてくれ」などの手紙が来た場合には、これは債務の承認になり、時効は中断します。
また、売掛金の一部の支払いをさせても、債務の承認をしたことになり、時効は中断します。
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