利息制限法とは
【利息制限法】
<相談内容>
貸金の利率は、どのような法律で決まっているのですか?
<返答>
貸金規制法では、利息制限法があります。
利息制限法は、高利を抑止し、貸主の暴利行為から借主を保護することを目的としており、金銭消費貸借での利息制限に適用されます。
制限最高利率は、
◇元本10万円未満年20%
◇元本10万円以上100万円未満年18%
◇元本100万円以上年15%
となります。
元来、債権者が利息以外に受け取っていた「礼金」「割引金」「手数料」「調査料」などは、その名目のいかんを問わず、すべて利息とみなすこととなりました。
制限利率を超えた利息の支払いを約束する利息契約は無効とされ、制限超過利息は裁判でも請求を認められず、これを元本に組み入れたり、別途貸付金とすることがすべて無効になります。
ただ、債務者が制限超過利息を任意に支払った場合には、法律上は支払った超過利息の返還をすることができないとされています。
しかし、最高裁の判例では、「利息制限法超過部分の債務は存在しない」との通説をとり、債務者保護を明らかにしています。
【遅延損害金】
<相談内容>
友人にお金を貸し、金銭消費貸借契約を結んだのですが、返済が遅れています。
借金の返済の契約違反では賠償金はどうなるのですか?
<返答>
利息制限法は、「金銭を目的とする消費貸借上の責務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が、1条1項に規定する率の1、46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。」と、定め、金銭消費貸借契約不履行の時の損害賠償額の予定を定めています。
ここで、問題となるのは、損害賠償額の予約約定のない場合はどうするか、ということになります。
利息制限法は、金銭消費貸借契約にあたり、債務不履行時の損害賠償を予約している時は、制限利息の1、46倍までは有効として保護するが、この予約を欠く限り、遅延損害賠償額は、制限額にまで減額される利息の額と同額に減額されます。
【貸金の時効】
<相談内容>
お金を貸しているのですが、現在返済が滞っています。
時効があると思うのですが、貸金の時効はどのようになっているのですか?
<返答>
貸金債権の時効消滅の要件は、債権の不行使と、その状態が一定期間継続することです。
貸金債権の消滅時効は、貸主が貸金請求権を行使できるときから進行します。
貸金債権は、弁済期間到来後、私人間では10年、商人間では5年で時効消滅します。
時効の効力はその起算日に遡るとされ、時効期間満了時消滅した権利は、起算日に遡って消滅します。
また、時効は、当事者が、たとえば貸金債権での借主が、時効消滅して時であっても、これを援用しない限り、裁判所は時効消滅と思ってもそのような裁判はできないとされています。
また、時効利益の放棄は、時効完成前は無効でありますが、完成後は許されます。
放棄すれば再援用はありません。
時効中断するには、時効の中断事由があります。
◇請求
裁判上の請求・支払督促・和解のための呼び出しと任意出頭・破産手続き参加、催告
催告については、内容証明郵便によるのが普通で6ヶ月以内に訴訟提起しないと失効します。
◇差押・仮差押え・仮処分
◇承認
があります。
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