マルチ商法とは
【マルチ商法とは】
<相談内容>
マルチ商法の勧誘に誘われて、販売員になってしまったのですが、辞めることはできますか?
<返答>
マルチ商法とは、新たに販売員や販売組織に加入する者を獲得することによって、多額の収入が得られる仕組みの商法をいいます。
特定商取引法は、商品などを仕入れて販売する再販売型と委託を受けた代理人として商品を販売する受託販売型、さらに本部に契約者をあっせんして契約を締結させる販売あっせん型のいずれの場合にも、加盟料や入会金などを支払って販売員や会員になり、新たに販売員や会員を勧誘するとその相手が支払う販売代金や加盟料あるいは本部や自分より上位にいる者から特定利益がもらえるといって勧誘する商法であるマルチ商法を規制しています。
マルチ商法の勧誘では、取引概要に限らず、法律で禁止されている行為の内容や特定利益の内容なども記載した書面の交付が義務付けられていますし、事実と違うことを説明したり、重要な事項について説明しないことは禁止行為とされ、書面を交付しない場合と同様に刑事罰の対象になります。
マルチ商法は、クーリング・オフが適用され、法定書面の受領後20日以内であればクーリング・オフができますので、この期間内であれば、契約を解除して辞めることができます。
【士商法とは】
<相談内容>
電話で、資格取得の講座の勧誘をされ、しつこいので、受講契約をしてしまいました。
この契約を取消すことはできますか?
<返答>
この商法を士商法、資格商法といいます。
この士商法、資格商法は、欺瞞的な手段を用いたり、強引かつ執拗な勧誘によって資格取得のための講座の受講契約やテキストやビデオテープ、録音テープの購入契約をさせる商法をいいます。
電話や郵便によるやり取りだけで勧誘や契約の締結が行なわれる士商法は特定商取引法の適用を受けます。
勧誘時には業者名や勧誘者名を告げる義務や勧誘目的で電話している旨を告げる義務、契約意思のない人への継続勧誘や再勧誘が禁止されています。
受講等の契約を承諾させられた場合であっても、業者から契約書面を交付されてから8日以内ならクーリング・オフができますし、このような書面が交付されていなければ、8日を過ぎてもクーリング・オフができます。
また、民法による詐欺や強迫として契約を取り消したり、不法行為として業者に損害賠償を請求することが出来る可能性もあります。
【ゴルフ場の会員権】
<相談内容>
ゴルフの会員権を買ったのですが、買うときの業者の説明だと値上がり確実とのことでした。
しかし、そのゴルフ場が身売りされました。
どうすればよいですか?
<返答>
ゴルフ会員権には、会員がゴルフ場の経営会社に一定の金員を預託する代わりに、会員にゴルフ場の施設を利用できる権利を与える預託金方式と、会員にゴルフ場の経営会社の株主になってもらい、株主としてその会社を利用させる株主会員方式、社団法人としてゴルフ場を運営し、法人の社員がその施設を利用する社団法人方式があります。
預託金方式では、ゴルフクラブの会員が経営主体の会社の運営に関与できる法的地位にはないので、ゴルフ場の経営会社が、土地建物等のゴルフ場施設の所有権や利用権を第三者に譲渡してしまうと、譲り渡した会社の会員はそのゴルフ場の利用ができなくなります。
会員の水増し販売やゴルフ場の譲渡による会員の事実上の切捨て等の意図を持っていた場合は当然として、中途から適正規模の会員数を大幅に超えており、新規の会員がゴルフ場の施設を利用できないことを認識しながら新規会員を勧誘している場合には、消費者契約法の不実の告知や断定的判断の提供にあたり、契約を取消すことができます。
また、詐欺や不法行為に該当し、預託金の返還請求や損害買収請求が出来る可能性があります。
また、当初のオープン予定から相当期間経過してもゴルフ場がオープンできない場合や、オープンしても会員数が過大過ぎて、満足にプレーもできない事態となっている場合には、会員に対し、適正にゴルフ場施設の利用をさせることができるとは言えず、債務不履行となり、会員はゴルフ場に対して契約解除や損害賠償請求をすることが可能です。
経営会社がゴルフ場の施設の権利を第三者に譲渡してしまった場合には、譲り受けた業者がこのような譲り渡し会社の違法な意図を知りながら、それに積極的に関与して助長するような行為があるのであれば、譲受会社に対して会員資格を主張したり、損害賠償することができますが、そうでない場合には、責任追及するのは難しいと考えられます。
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