債権の担保とは
【債権の担保】
<相談内容>
友人にお金を貸すのに、債権を担保にすることを考えています。
債権を担保にお金を貸すときの注意点はどういうことですか?
<返答>
債権をを担保にする場合には、質権設定と譲渡担保による方法があります。
質権設定の場合は、無記名債権のときは動産とみなされるので、動産に対する質権設定と同様、債権の引渡しによって質権としての効力を生じ、継続して債権を所持するということが、この質権を第三者に対抗する為の要件になります。
記名債権のときは、質権設定の裏書をした債権の引渡しを受けることによって質権の効力が生じ、債権を継続して所持するほか、第三債務者への質権設定の通知とか、会社債権の場合は、会社の帳簿への質権設定の記入などが必要で、これが質権を第三債務者その他の者に対抗する要件になります。
譲渡担保による方法としては、手続は債権を譲渡する方法と同様で、無記名債権のときは債券の引渡しだけで足りるし、記名債権のときは裏書が要求されていれば裏書させて引渡しを受けます。
債務者が支払わない時は、債権者が自由に他へ売却できることになります。
【株券の担保】
<相談内容>
友人にお金を貸すのに、株券を担保にすることを考えています。
株券を担保にお金を貸すときの注意点はどういうことですか?
<返答>
株券担保の方法は、貸主が株券を質物として取り、質権を設定する方法と、借主が貸主にただ株券を渡して、それだけで金を借りる株券譲渡担保の方法があります。
また、質権の方法には、二つあり、一つは質物として株券の交付を受け、留置権、優先弁済受領権、転質権を主張し、貸金取立てを行い、株券売却処分するときは、執行官に処分させ、その売上金から優先弁済を受ける普通の質権設定があります。
もう一つは、会社法の登録質制度になります。
登録質とは、質権設定を株券に行った者の請求で、質権者の氏名、住所を会社の株主名簿に記載し、同時に株券上にも質権者氏名を記載した場合の質権をいいます。
【預かった物の留置権】
<相談内容>
機械の修理業者ですが、ある会社から機械の修理を頼まれたのですが、修理代の支払いが遅れるとのことで、機械を預かったままです。
修理代が心配なので、支払いがあるまで、この機械を留置することはできますか?
<返答>
商人間の取引で、双方とも商売上の行為と見られる場合には、一方が取引代金を支払わない時、他方は債務者との取引上で、自分が預かっている債務者所有の物品や有価証券などを、取引代金全部の支払いがあるまで留置する権利があります。
留置権には、物を留置しておくことによって、間接的に支払いを強制する力がありますが、いつまでたっても相手が修理代金を持ってこないと、留置物を執行官に委任して競売にかけることができます。
留置権は質権とは違うので、その競売して得た金に対して、他の債権者に先立って、修繕代の弁済を受ける権利は認められていません。
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