継続的売買契約の保証人の責任とは
【継続的売買契約の保証人】
<相談内容>
限度額と期間の定めのない、継続的売買契約の保証人になってしまったのですが、この保証人の責任は無限なのですか?
<返答>
期間と金額とについて限度の定めのない継続的供給契約の保証債務は、その保証人が死亡した場合は、その死亡の時点ですでに発生し、確定していた債務額だけが死亡保証人の相続人によって相続され、無制限には相続されません。
一身専属性があって相続の対象にならないというのが判例です。
このケースを考えると、
◇将来多額の保証責任を負うとは予想もしていなかたこと
◇継続的売買取引契約の内容についての説明がなかった
◇取引額が増大しているのに通知しなかった
◇この保証契約には、保証の限度額や期間の定めがないこと
◇多額の責任を負うことを知っていたら、当然保証人となることを断ったであろう
などの要因があった場合には、全債務の6分の1の責任しか認めなかった判例などありますので、形式的に全責任を負う場合でも、種々の事情が考慮されることを考える必要があります。
【抵当権の抹消】
<相談内容>
金融業者から借りた借金を返したのですが、その時に付けた不動産の抵当権を抹消してくれないのですが、どうすればよいですか?
<返答>
抵当権の設定は、ある特定の債権を担保する為になされるものであるから、抵当不動産によって担保される債権すなわち、被担保債権は必ず一定のものになります。
そのため、債務を弁済したにもかかわらず、担保を返さない、すなわち抵当権の抹消手続をしてくれなければ、裁判所に抵当権登記抹消請求を提起して判決を得れば単独で抹消手続ができます。
このような危険をさけるために、必ず借金弁済と引換えに抹消書類一式を受領することが必要です。
【担保物の処分】
<相談内容>
担保物件はいろいろありますが、それぞれどのように処分するのですか?
<返答>
抵当権は土地、建物や工場財団などに設定されます。
この抵当権を処分するには、債権の存在を証明する書類、抵当権設定証書、権利書、登記簿謄本などを添付して裁判所に対して競売の申立をします。
公正証書や判決に基づく差押競売の方法を強制競売といい、抵当権に基づき競売をするのを任意競売といいます。
この任意競売の場合の競売申立後における諸手続や競売の方法は強制競売と同様です。
なお、抵当権を処分することなく、不動産の賃料などを執行する担保不動産収益執行もあります。
質権には、動産と権利の質権があります。
質権の執行方法は、執行官に対し競売を委任して行ないます。
質権設定当時に金を貸す当時から、返済しない時は質物を自由に処分する、つまり弁済期前に流質を承知していても、それは法律に反して無効になります。
ただし、質屋には流質が認められています。
このほかに譲渡担保という方法があります。
これは、担保の目的で担保物件の所有権をあらかじめ債権者に譲渡しておく方法です。
譲渡担保は、こういう方法でなされるので、所有権はすでに債権者にあり、その処分は債権者の自由で、とくに強制的な法的手続きは必要としません。
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